更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。とする。

2 法第69条の4第1項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  • 一 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
    • イ 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
    • ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
    • ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅イに規定する有料老人ホームを除く。
  • 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

3 法第69条の4第1項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第1項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。以外の者の居住の用とする。

4 法第69条の4第1項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。に供されていた宅地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。のうち所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第69条の4第1項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物を除く。に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。に限るものとする。

5 法第69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。により取得した同項に規定する特例対象宅地等以下この項、次項及び第24項において「特例対象宅地等」という。のうち、法第69条の4第1項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第7項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与当該相続に係る被相続人からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第24項及び次条第9項を除く。において同じ。により特例対象宅地等、法第69条の5第2項第4号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの以下この項及び第24項において「特例対象山林」という。及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの以下この項において「特例対象受贈山林」という。並びに法第70条の6の10第2項第1号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの以下この項において「猶予対象宅地等」という。及び法第70条の6の9第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産以下この項において「特例受贈事業用資産」という。のうち同条第2項第1号イに掲げるもの同条第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした同号イに規定する宅地等以下この項において「受贈宅地等」という。の譲渡につき同条第5項の承認があつた場合における同項第3号の規定により同条第1項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされた資産及び受贈宅地等又は当該特例受贈事業用資産とみなされた資産の現物出資による移転につき同条第6項の承認があつた場合における同項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式又は持分を含む。以下この項において「猶予対象受贈宅地等」という。の全てを取得した個人が1人である場合には、第1号及び第2号に掲げる書類とする。

  • 一 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第69条の4第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
  • 二 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第69条の4第2項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
  • 三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人の第1号の選択についての同意を証する書類

6 法第69条の4第1項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。

7 法第69条の4第3項第1号及び第4号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。

8 法第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。のうち同条第1項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が100分の15以上である場合における当該事業とする。

  • 一 当該宅地等の上に存する建物その附属設備を含む。又は構築物
  • 二 所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの前号に掲げるものを除く。

9 被相続人が相続開始前3年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により法第69条の4第3項第1号に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。

10 法第69条の4第3項第1号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。とする。

11 法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。

  • 一 被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合第3号に掲げる場合を除く。 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
  • 二 被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合次号に掲げる場合を除く。 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。
  • 三 被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
    • イ 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
    • ロ イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等

12 法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。とする。

13 法第69条の4第3項第2号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。

  • 一 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分

14 法第69条の4第3項第2号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人とする。

15 法第69条の4第3項第2号ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  • 一 法第69条の4第3項第2号ロに規定する親族及び次に掲げる者以下この項において「親族等」という。が法人の発行済株式又は出資当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額以下この項及び次項第5号において「発行済株式総数等」という。の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
    • イ 当該親族の配偶者
    • ロ 当該親族の三親等内の親族
    • ハ 当該親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ニ 当該親族の使用人
    • ホ イからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
    • ヘ ハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
  • 二 親族等及びこれと前号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
  • 三 親族等及びこれと前2号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
  • 四 親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなつている持分の定めのない法人

16 法第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  • 一 被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 二 被相続人の使用人
  • 三 被相続人の親族及び前2号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
  • 四 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
  • 五 次に掲げる法人
    • イ 被相続人当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。が法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
    • ロ 被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
    • ハ 被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人

17 法第69条の4第3項第3号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。

18 法第69条の4第3項第3号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人同項第1号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第3号に定める要件に該当する部分同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。とする。

19 法第69条の4第3項第4号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する貸付事業次項において「貸付事業」という。のうち準事業以外のもの第21項において「特定貸付事業」という。とする。

20 第9項の規定は、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等について準用する。この場合において、同項中「第69条の4第3項第1号」とあるのは、「第69条の4第3項第4号」と読み替えるものとする。

21 特定貸付事業を行つていた被相続人以下この項において「第一次相続人」という。が、当該第一次相続人の死亡に係る相続開始前3年以内に相続又は遺贈以下この項において「第一次相続」という。により当該第一次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第一次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る法第69条の4第3項第4号の規定の適用については、当該第一次相続に係る被相続人が当該第一次相続があつた日まで引き続き特定貸付事業を行つていた期間は、当該第一次相続人が特定貸付事業を行つていた期間に該当するものとみなす。

22 第10項の規定は、法第69条の4第3項第4号に規定する政令で定める部分について準用する。

23 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第4条の2第1項の規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第4条の2第2項から第4項までの規定は、法第69条の4第4項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第4条の2第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第4項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

24 法第69条の4第5項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第1項の相続又は遺贈に係る同条第4項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から3年以内当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から4月以内に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第69条の5第1項の規定の適用を受けている場合を除く。とする。

25 相続税法施行令第4条の2第1項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第2項から第4項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第24項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。

26 法第69条の4第5項において相続税法第32条第1項の規定を準用する場合には、同項第8号中「第19条の2第2項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第69条の4第4項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の2第24項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第1項」とあるのは「同法第69条の4第1項」と読み替えるものとする。

27 法第69条の4の規定の適用については、相続税法第9条の2第6項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第1条の10第4項の規定の適用については、同項中「第26条の規定の」とあるのは「第26条並びに租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第3号中「第26条」とあるのは「第26条並びに租税特別措置法第69条の4」と読み替えるものとする。

法第69条の4第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの第7項及び第19項において「準事業」という。とする。

2 法第69条の4第1項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  • 一 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
    • イ 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
    • ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
    • ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅イに規定する有料老人ホームを除く。
  • 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

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