更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第40条の21 特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例

法第71条の11第1項に規定する政令で定める建築物は、建築基準法施行令第122条第2項に規定する建築物で、同条第3項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。

2 法第71条の11第1項に規定する政令で定める階段は、建築基準法施行令第122条第3項の直通階段で同項の規定により同令第123条第3項の規定による特別避難階段とされているものとする。

3 法第71条の11第1項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する建築物以下この項において「特定の建築物」という。の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

  • 一 当該特定の建築物の床面積当該特定の建築物が法第71条の11第1項に規定する特別避難階段のバルコニーで床面積がないものを設けているものである場合には、当該バルコニーの床部分の面積を含むものとする。
  • 二 当該特定の建築物に設けられている法第71条の11第1項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの床面積当該特別避難階段のバルコニーで床面積がないものについては、当該バルコニーの床部分の面積

4 前項の割合に100分の10未満の端数がある場合における当該端数の処理については、当該端数が100分の5以下であるときは当該端数を100分の5とするものとし、当該端数が100分の5を超えるときは当該端数を100分の10に切り上げるものとする。

法第71条の11第1項に規定する政令で定める建築物は、建築基準法施行令第122条第2項に規定する建築物で、同条第3項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。

2 法第71条の11第1項に規定する政令で定める階段は、建築基準法施行令第122条第3項の直通階段で同項の規定により同令第123条第3項の規定による特別避難階段とされているものとする。

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