更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第40条の4の7

法第70条の2の7第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第3項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

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