更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第40条の5 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等

法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

  • 一 一棟の家屋で床面積が40平方メートル以上であるもの
  • 二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が40平方メートル以上であるもの

2 法第70条の3第3項第3号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定する住宅用家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであることとする。

3 法第70条の3第3項第3号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

規23の5①②〕

  • 一 当該家屋が第1項各号のいずれかに該当するものであること。
  • 二 当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。

4 法第70条の3第3項第4号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

  • 一 増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
  • 二 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替前号に掲げる工事に該当するものを除く。
    • イ その区分所有する部分の床建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部以下この号において「主要構造部」という。である床及び最下階の床をいう。の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
    • ロ その区分所有する部分の間仕切壁主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。
    • ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。
  • 三 家屋前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替前2号に掲げる工事に該当するものを除く。
  • 四 家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替前3号に掲げる工事に該当するものを除く。
  • 五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等法第41条の3の2第1項に規定する高齢者等をいう。が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替前各号に掲げる工事に該当するものを除く。
  • 六 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替前各号に掲げる工事に該当するものを除く。
  • 七 家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。に係る修繕又は模様替当該家屋の瑕か疵しを担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。
  • 八 家屋について行う第40条の4の2第8項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替前各号に掲げる工事に該当するものを除く。

5 法第70条の3第3項第4号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一 法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の1以上であること。
  • 二 法第70条の3第3項第4号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。のいずれかに該当するものであること。
    • イ 一棟の家屋で床面積が40平方メートル以上であるもの
    • ロ 前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が40平方メートル以上であるもの

6 法第70条の3第3項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  • 一 当該特定受贈者の配偶者及び直系血族
  • 二 当該特定受贈者の親族前号に掲げる者を除く。で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
  • 三 当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • 四 前3号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

7 法第70条の3第7項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあるもののうち、第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの同条第3項第3号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

8 法第70条の3第9項又は第11項に規定する個人がこれらの規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第12項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に、第1項」とする。

9 法第70条の3第12項に規定する書類は、住宅取得等資金同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。の贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。をした者以下この条において「住宅資金贈与者」という。ごとに作成しなければならない。

10 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限第13項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法第27条第1項の規定による申告書の提出期限第13項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。が到来するとき第14項に規定する場合を除く。における法第70条の3第12項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第1項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。

11 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき第13項に規定する場合を除く。における法第70条の3第12項の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の提出期限までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。

12 特定受贈者が第9項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合次項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定受贈者の相続人包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「相続税法第28条」とあるのは「死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項」と、「に同項」とあるのは「に第1項」とする。

13 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第9項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合に限る。には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。

14 住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第9項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合前項に規定する場合を除く。には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第70条の3の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第12項の規定の適用については、同項中「の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第27条第2項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第2項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。

15 法第70条の3第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第3項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

16 国土交通大臣は、第2項の規定により基準を定め、第4項第3号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第4号の規定により基準を定め、同項第5号若しくは第6号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第7号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。

法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者同項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

  • 一 一棟の家屋で床面積が40平方メートル以上であるもの
  • 二 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が40平方メートル以上であるもの

2 法第70条の3第3項第3号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第2号に規定する住宅用家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであることとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信