更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第40条の8の5 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例

法第70条の7の5第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

  • 一 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。の代表権制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
    • イ 当該贈与の直前当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前において、当該個人及び当該個人と法第70条の7の5第2項第6号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第5号に規定する非上場株式等以下この条において「非上場株式等」という。に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社の同項第6号ハに規定する総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
    • ロ 当該贈与の直前当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第70条の7の5第2項第6号ハに規定する特別の関係がある者当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者以下この条において「特例経営承継受贈者」という。となる者を除く。のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
    • ハ 当該贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
  • 二 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
    • イ 当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受けている者
    • ロ 前号に定める者から法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。
    • ハ 次条第1項第1号に定める者から法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。

2 特例認定贈与承継会社の非上場株式等について法第70条の7の6第1項の規定の適用を受けている同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等同条第1項の規定の適用を受ける前に法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている者を除く。が、特例贈与者法第70条の7の5第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第70条の7の5第1項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。

3 第40条の8第3項及び第4項の規定は、法第70条の7の5第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。

4 第40条の8第5項の規定は、法第70条の7の5第1項に規定する法第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。

5 第40条の8第6項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。

6 第40条の8第7項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。

7 第40条の8第8項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。

8 第40条の8第9項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ホに規定する政令で定める関係について準用する。

9 第40条の8第10項の規定は、法第70条の7の5第2項第1号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第40条の8第10項第2号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第40条の8の5第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

10 法第70条の7の5第1項の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号及び第9号の規定の適用については、同項第8号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社(次号において「特例認定贈与承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第70条の7の5第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継受贈者と」と、同項第9号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」とする。

11 前項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の同条第2項第9号ロに規定する猶予中贈与税額以下この条において「猶予中贈与税額」という。に相当する贈与税の全部につき法第70条の7の5第1項、同条第3項において準用する法第70条の7第3項から第5項まで、法第70条の7の5第8項において準用する法第70条の7第11項、法第70条の7の5第9項において準用する法第70条の7第12項又は法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、第40条の8第19項ただし書の規定を準用する。

12 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。

  • 一 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第8号ハの会社から受けた当該会社の株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。に係る剰余金の配当又は利益の配当最初の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時同項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号において同じ。前に受けたものを除く。の額
  • 二 前号の会社から支給された給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。の額のうち、法人税法第34条又は第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

13 第10項の規定により読み替えて適用する法第70条の7第2項第9号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、同条第3項において準用する法第70条の7第3項から第5項まで、法第70条の7の5第8項において準用する法第70条の7第11項、法第70条の7の5第9項において準用する法第70条の7第12項又は法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、第40条の8第22項ただし書の規定を準用する。

14 第40条の8第11項の規定は、法第70条の7の5第2項第6号ハ及び第12項各号並びに同条において準用する法第70条の7に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

15 第40条の8第12項から第15項までの規定は、法第70条の7の5第2項第8号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算について準用する。

16 第40条の8第16項の規定は、法第70条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象受贈非上場株式等」という。に係る特例贈与者又は特例認定贈与承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第40条の8第16項中「の規定は、同条第1項」とあるのは、「並びに第70条の7の5第12項及び第13項の規定は、法第70条の7第1項」と読み替えるものとする。

17 第40条の8第17項及び第18項の規定は、法第70条の7の5第2項第9号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

18 第40条の8第24項から第32項までの規定は、法第70条の7の5第3項において法第70条の7第3項第2号を除く。、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8第25項第1号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第40条の8の5第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

19 第40条の8第33項から第35項までの規定は、法第70条の7の5第4項において法第70条の7第6項の規定を準用する場合について準用する。

20 法第70条の7の5第6項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  • 一 特例経営承継受贈者の氏名及び住所
  • 二 特例贈与者から法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
  • 三 特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
  • 四 当該届出書を提出する日の直前の法第70条の7の5第2項第9号に規定する経営贈与報告基準日以下この号において「経営贈与報告基準日」という。までに終了する各事業年度当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第1項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。における総収入金額
  • 五 その他財務省令で定める事項

21 第40条の8第37項から第45項までの規定は、法第70条の7の5第11項において法第70条の7第15項から第20項までの規定を準用する場合について準用する。

22 法第70条の7の5第12項に規定する特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由同項第4号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第5号に掲げる事由を除く。とする。

  • 一 直前事業年度特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が法第70条の7の5第12項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。及びその直前の三事業年度直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。のうち二以上の事業年度において、当該特例認定贈与承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
  • 二 直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額総収入金額主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
  • 三 次に掲げる事由のいずれか直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過する日後に法第70条の7の5第12項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、イに掲げる事由に該当すること。
    • イ 特例認定贈与承継会社の直前事業年度の終了の日における負債利子特例経営承継受贈者と第14項において準用する第40条の8第11項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に6を乗じて計算した金額以上であること。
    • ロ 特例認定贈与承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に6を乗じて計算した金額以上であること。
  • 四 次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
    • イ 判定期間直前事業年度の終了の日の1年前の日の属する月から同月以後1年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。における業種平均株価特例認定贈与承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。が、前判定期間判定期間の開始前1年間をいう。ロにおいて同じ。における業種平均株価を下回ること。
    • ロ 前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間前判定期間の開始前1年間をいう。における業種平均株価を下回ること。
  • 五 前各号に掲げるもののほか、特例経営承継受贈者による特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由

23 前項第2号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

24 法第70条の7の5第12項の規定により同条第3項において準用する法第70条の7第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第3号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の5第22項の表の第10号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第12項第2号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

25 法第70条の7の5第12項の規定により同条第3項において準用する法第70条の7第5項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第70条の7の5第22項の表の第10号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第12項第3号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

26 法第70条の7の5第12項第1号及び第13項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第12項第2号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第3号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

27 第12項の規定は、法第70条の7の5第12項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。

28 第40条の8第43項から第45項までの規定は、法第70条の7の5第12項又は第16項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第40条の8第43項及び第44項中「猶予中贈与税額から同条第16項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の5第12項又は第14項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、同条第45項中「猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第70条の7の5第12項又は第14項第1号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、「同条第6項本文」とあるのは「法第70条の7第6項本文」と読み替えるものとする。

29 法第70条の7の5第4項において準用する法第70条の7第6項並びに法第70条の7の5第10項において準用する法第70条の7第13項第2号及び第3号の規定並びに第3項の規定は、法第70条の7の5第13項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。

30 法第70条の7の5第13項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、同条第12項各号第4号を除く。に掲げる場合に該当することとなつた日から同条第14項に規定する2年を経過する日までに同条第3項において準用する法第70条の7第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。

  • 一 法第70条の7の5第12項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額から同条第13項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
  • 二 法第70条の7の5第12項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合 同条第13項の規定により猶予中贈与税額とされた金額同条第12項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。

31 法第70条の7の5第14項第1号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する2年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

  • 一 商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
  • 二 法第70条の7の5第12項各号第4号を除く。に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員同条第2項第1号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。のうちその総数の2分の1に相当する数その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。以上の者が、当該該当することとなつた時から当該2年を経過する日まで引き続き同条第14項第1号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
  • 三 前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

32 法第70条の7の5第14項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第15項に規定する特例再計算贈与税額から同項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第14項第1号の株式等の価額が同条第15項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

33 法第70条の7の5第14項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第13項に規定する合計額から同条第15項の同条第2項第8号の規定により計算した金額に同条第14項第2号の株式等の価額が同条第15項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

34 第40条の8第41項、第42項、第46項及び第47項の規定は、法第70条の7の5第20項において法第70条の7第21項から第25項までの規定を準用する場合について準用する。

35 第40条の8第48項の規定は、法第70条の7の5第21項において法第70条の7第26項の規定を準用する場合について準用する。

36 第40条の8第40項及び第49項から第61項までの規定は、法第70条の7の5第25項において法第70条の7第30項から第34項までの規定を準用する場合について準用する。

37 第40条の8第62項及び第63項の規定は、法第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合同条第12項又は第13項の規定の適用を受ける場合を除く。について準用する。

38 第40条の8第64項の規定は、同項に規定する贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与をした者の相続が開始したときについて準用する。

39 第40条の8第65項の規定は、法第70条の7の5第10項において法第70条の7第14項の規定を準用する場合について準用する。

法第70条の7の5第1項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

  • 一 次号に掲げる場合以外の場合 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第2項第1号に規定する特例認定贈与承継会社以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。の代表権制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
    • イ 当該贈与の直前当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前において、当該個人及び当該個人と法第70条の7の5第2項第6号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第5号に規定する非上場株式等以下この条において「非上場株式等」という。に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社の同項第6号ハに規定する総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
    • ロ 当該贈与の直前当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第70条の7の5第2項第6号ハに規定する特別の関係がある者当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者以下この条において「特例経営承継受贈者」という。となる者を除く。のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
    • ハ 当該贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
  • 二 法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
    • ロ 前号に定める者から法第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。
    • ハ 次条第1項第1号に定める者から法第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。

2 特例認定贈与承継会社の非上場株式等について法第70条の7の6第1項の規定の適用を受けている同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等同条第1項の規定の適用を受ける前に法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けている者を除く。が、特例贈与者法第70条の7の5第1項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第70条の7の5第1項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。

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