更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第40条の8の8 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例

第40条の8の2第5項及び第6項の規定は、法第70条の7の8第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。

2 第40条の8の2第11項の規定は、法第70条の7の8第2項第1号ロ及び同条において準用する法第70条の7の2に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

3 第40条の8の6第10項から第13項までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定の適用がある場合における法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社について準用する。

4 第40条の8の2第7項の規定は、法第70条の7の8第2項第2号ロに規定する法第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。

5 第40条の8の2第8項の規定は、法第70条の7の8第2項第2号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。

6 第40条の8の2第9項の規定は、法第70条の7の8第2項第2号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。

7 第40条の8の2第10項の規定は、法第70条の7の8第2項第2号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第40条の8の2第10項中「要件と」とあるのは「要件(第3号に掲げるものを除く。)と」と、同項第2号中「経営承継相続人等」とあるのは「第40条の8の6第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

8 第40条の8の6第15項から第22項までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定による同条第2項第4号に規定する納税猶予分の相続税額第12項及び第14項において「納税猶予分の相続税額」という。の計算及び同条第10項において法第70条の7の2第14項第11号の規定を準用する場合について準用する。

9 第40条の8の6第23項の規定は、法第70条の7の8第1項に規定する特例対象相続非上場株式等合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る同条第2項第2号に規定する特例認定相続承継会社以下この項、第15項第3号及び第23項において「特例認定相続承継会社」という。が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。第15項第3号において「特例対象相続非上場株式等」という。に係る特例認定相続承継会社が二以上ある場合について準用する。

10 法第70条の7の8第2項第5号に規定する政令で定める者は、第40条の8の5第4項において準用する第40条の8第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

11 第40条の8の2第22項及び第23項の規定は、法第70条の7の8第2項第6号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

12 法第70条の7の8第3項、第7項から第9項まで、第11項及び第12項において準用する法第70条の7の2第4項、第5項、第11項から第13項まで、第16項、第17項、第22項及び第23項の規定、法第70条の7の8第6項の規定並びに同条第17項及び第18項において準用する法第70条の7の6第13項、第14項及び第23項の規定に規定する猶予中相続税額は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。

13 第40条の8の2第30項から第38項までの規定は、法第70条の7の8第3項において法第70条の7の2第3項第2号を除く。、第4項及び第5項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第40条の8の2第31項第1号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第40条の8の6第1項第2号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。

14 第40条の8の2第39項から第41項までの規定は、法第70条の7の8第1項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合同条第4項において準用する法第70条の7の2第6項の規定の適用がある場合に限る。について準用する。

15 法第70条の7の8第6項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第1項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  • 一 法第70条の7の8第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所
  • 二 法第70条の7の7第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により同条第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた年月日
  • 三 特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の名称及び本店の所在地
  • 四 当該届出書を提出する日の直前の法第70条の7の8第2項第6号に規定する経営相続報告基準日以下この号において「経営相続報告基準日」という。までに終了する各事業年度当該経営相続報告基準日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度を除く。における総収入金額
  • 五 その他財務省令で定める事項

16 第40条の8の2第29項及び第43項から第50項までの規定は、法第70条の7の8第11項において法第70条の7の2第16項から第21項までの規定を準用する場合について準用する。

17 第40条の8の2第46項、第47項、第51項及び第52項の規定は、法第70条の7の8第12項において法第70条の7の2第22項から第26項までの規定を準用する場合について準用する。

18 第40条の8の2第53項の規定は、法第70条の7の8第13項において法第70条の7の2第27項の規定を準用する場合について準用する。

19 第40条の8の2第45項及び第54項から第69項までの規定は、法第70条の7の8第14項において法第70条の7の2第31項から第39項までの規定を準用する場合について準用する。

20 法第70条の7の8第14項において準用する法第70条の7の2第31項第4号に係る部分に限る。の規定及び第40条の8の2第60項から第64項までの規定は、法第70条の7の5第25項において準用する法第70条の7第30項第4号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける法第70条の7の5第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者が法第70条の7の7第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により同条第1項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例対象受贈非上場株式等につき法第70条の7の8第1項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。

21 第40条の8の6第29項から第40項までの規定は、法第70条の7の8第17項において法第70条の7の6第13項から第20項までの規定を準用する場合について準用する。

22 法第70条の7の8第12項において準用する法第70条の7の2第22項の規定の適用がある場合における法第70条の7の8第18項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「 、第12項において準用する同条第22項又は」とする。

23 第40条の8の2第70項及び第71項の規定は、法第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者が同条第1項の規定の適用に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合同条第17項において準用する法第70条の7の6第13項又は第14項の規定の適用を受ける場合を除く。について準用する。

24 第40条の8の2第72項の規定は、法第70条の7の8第10項において法第70条の7の2第15項の規定を準用する場合について準用する。

第40条の8の2第5項及び第6項の規定は、法第70条の7の8第1項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。

2 第40条の8の2第11項の規定は、法第70条の7の8第2項第1号ロ及び同条において準用する法第70条の7の2に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

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