更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第42条の2の3 抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲

法第75条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第42条第1項に規定する家屋とする。

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