更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第42条の3 マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等

法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該施行再建マンションに係る同項第4号に規定するマンション建替事業次項及び第3項において「マンション建替事業」という。とする。

2 マンション建替事業においてマンションの建替え等の円滑化に関する法律第11条第1項に規定する隣接施行敷地次項において「隣接施行敷地」という。を取得しない場合の法第76条第1項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるもの次項において「登記を受ける者」という。に係るマンションの建替え等の円滑化に関する法律第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額次項において「施行再建マンション概算額」という。から同条第1項第3号に掲げる施行マンションの敷地利用権の価額次項において「施行マンション価額」という。を控除した残額に対応する部分とする。

3 マンション建替事業において隣接施行敷地を取得する場合の法第76条第1項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。

  • 一 登記を受ける者に係る施行再建マンション概算額から隣接施行敷地持分価額隣接施行敷地のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第58条第1項第13号の価額及び減価額の合計額に同法第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの同項第19号に規定する敷地利用権に係る登記を受ける者の持分を乗じて得た価額をいう。次号において同じ。を控除した残額同号において「権利変換前価額」という。が施行マンション価額以上となる場合 当該施行再建マンション概算額から当該施行マンション価額を控除した残額
  • 二 登記を受ける者に係る権利変換前価額が施行マンション価額に満たない場合 当該登記を受ける者に係る隣接施行敷地持分価額

4 法第76条第3項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。

  • 一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者 当該者に係る同項第4号の除却敷地持分の価額から同項第3号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額
  • 二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第191条第1項第5号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者 当該者に係る同項第7号の非除却敷地持分等の価額から同項第6号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額

5 国土交通大臣は、第1項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

法第76条第1項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該施行再建マンションに係る同項第4号に規定するマンション建替事業次項及び第3項において「マンション建替事業」という。とする。

2 マンション建替事業においてマンションの建替え等の円滑化に関する法律第11条第1項に規定する隣接施行敷地次項において「隣接施行敷地」という。を取得しない場合の法第76条第1項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるもの次項において「登記を受ける者」という。に係るマンションの建替え等の円滑化に関する法律第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額次項において「施行再建マンション概算額」という。から同条第1項第3号に掲げる施行マンションの敷地利用権の価額次項において「施行マンション価額」という。を控除した残額に対応する部分とする。

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