更新日:2022年9月2日
法第80条第1項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、産業競争力強化法第2条第17項に規定する事業再編であつて、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、国内に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第8号において同じ。)が同項第1号イからカまでに掲げる措置のうち次に掲げるもののいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。