更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第42条の6 登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等

法第80条第1項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、産業競争力強化法第2条第17項に規定する事業再編であつて、事業者又は当該事業者の関係事業者当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、国内に本店又は主たる事務所を有するもの新たに設立される法人を含む。をいう。第8号において同じ。が同項第1号イからカまでに掲げる措置のうち次に掲げるもののいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。

  • 一 合併
  • 二 会社の分割
  • 三 株式交換
  • 四 株式移転
  • 五 株式交付
  • 六 事業又は資産の譲受け又は譲渡
  • 七 出資の受入れ
  • 八 他の会社の株式又は持分の取得当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。
  • 九 会社の設立又は清算

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