更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第46条の2 個人事業者に係る中間申告等の特例

※第46条の2第2項の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「翌日から1月を経過した日」と、同条第5項中「2月」とあるのは「3月」と、「以後」とあるのは「から1月を経過した日以後」と、同法第42条第1項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月を」とあるのは「3月を」と、同条第4項第1号中「末日」とあるのは「末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。

2 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法施行令 の規定の適用については、同令第50条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第3項において同じ。)」と、同令第54条第3項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」と、同令第58条第2項及び第58条の2第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第63条第5項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月」とあるのは「3月」と、同令第71条第2項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第5項において同じ。)」とする。

3 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における第45条の4第2項及び前条第3項の規定の適用については、第45条の4第2項及び前条第3項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

4 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

  • 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令昭和27年政令第124号第2条第1項
  • 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令昭和29年政令第103号第2条第2項

5 法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第7条第2項に規定する証明に係る書類帳簿を含む。以下この項において同じ。その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。

※第46条の2第2項の改正規定は、令和5年10月1日施行(平成30年度税制改正・本文未反映)

法第86条の4第1項の規定の適用がある場合における消費税法第37条の2第2項及び第5項これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。並びに同法第42条第1項及び第4項の規定の適用については、同法第37条の2第2項中「翌日」とあるのは「翌日から1月を経過した日」と、同条第5項中「2月」とあるのは「3月」と、「以後」とあるのは「から1月を経過した日以後」と、同法第42条第1項中「以後1月の期間」とあるのは「から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間」と、「2月を」とあるのは「3月を」と、同条第4項第1号中「末日」とあるのは「末日(当該3月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後3月ごとに区分された最初の3月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)」とする。

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