更新日:2022年9月2日
法第89条第25項又は第27項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令第53条の規定の適用については、同条第3号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第89条第25項又は第27項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第4号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法第89条第25項又は第27項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。