更新日:2022年9月2日
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
3 第1項のウイスキー等を輸入する者は、酒税法(昭和28年法律第6号)第30条の3第2項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。
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法第87条の3第1項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。
2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
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