更新日:2022年9月2日
※第46条の7第1項の改正規定は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
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3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
※第46条の7第1項の改正規定は、令和5年4月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
法第87条の4第1項に規定する政令で定める場合は、初めてビール(酒税法第3条第12号に規定するビールをいう。次条において同じ。)の製造免許(酒税法第7条第1項に規定する製造免許をいう。次条、第46条の8の2第1項第1号及び第46条の8の4第6項第3号において同じ。)を受けた日(以下この項において「免許日」という。)から免許日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下この項において同じ。)の末日までの間(次項において「初年度対象期間」という。)及び免許日から5年を経過する日の属する年度の初日から当該免許日から5年を経過する日までの間(次項において「最終年度対象期間」という。)が1年に満たない場合とする。
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