法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。- 一 当該混和前の蒸留酒類(酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。第3号において同じ。)が20度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
- 二 蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
- 三 混和後新たにアルコール分が1度以上の発酵がないものであること。
2 法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。
3 特例適用者は、特例適用混和の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。- 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
4 特例適用者は、1年以上特例適用混和を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。- 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
5 特例適用者は、特例適用混和を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。- 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
6 特例適用者は、第3項又は第4項の規定により申告した事項(第3項第2号及び第4号並びに第4項第2号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、特例適用混和を行う営業場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
法第87条の8第1項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。- 一 当該混和前の蒸留酒類(酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第1号に規定するアルコール分をいう。第3号において同じ。)が20度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
- 二 蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
- 三 混和後新たにアルコール分が1度以上の発酵がないものであること。
2 法第87条の8第1項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。
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