更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第46条の9 別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続

法第88条の2第1項に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該紙巻たばこを輸入しなければならない。

2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

3 第1項の紙巻たばこを輸入する者は、たばこ税法昭和59年法律第72号第18条第2項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第2項に規定する税関長に提出しなければならない。

法第88条の2第1項に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後6月以内に当該紙巻たばこを輸入しなければならない。

2 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信