法第89条の2第4項に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令第10条の3に規定する規格を有するもの以外のものとする。
2 法第89条の2第4項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
- 一 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度15度及び一気圧において液状のものを含む。次号において同じ。)に該当しない物の製造用
- 二 炭化水素油で、揮発油税法施行令第10条の3 に規定する規格を有するもの、第47条に掲げる石油化学製品に該当するもの又は法第89条の3第1項若しくは法第90条第1項に規定する用途に供するためのもので第47条の7第2項若しくは第48条第2項に規定する規格を有する揮発油の製造用
3 法第89条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算出した数量は、同項の消費又は移出に係る特定石油化学製品(当該特定石油化学製品の原料となつた石油化学製品を含む。)の製造の際に消費された揮発油で同条第1項の規定の適用を受けたものの数量のうち当該特定石油化学製品の数量に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した数量とする。
4 法第89条の2第4項に規定する政令で定める目的は、輸出の目的、長期間にわたつて貯蔵する目的その他財務省令で定める目的とする。
法第89条の2第4項に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令第10条の3に規定する規格を有するもの以外のものとする。
2 法第89条の2第4項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
- 一 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度15度及び一気圧において液状のものを含む。次号において同じ。)に該当しない物の製造用
- 二 炭化水素油で、揮発油税法施行令第10条の3 に規定する規格を有するもの、第47条に掲げる石油化学製品に該当するもの又は法第89条の3第1項若しくは法第90条第1項に規定する用途に供するためのもので第47条の7第2項若しくは第48条第2項に規定する規格を有する揮発油の製造用
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