更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第48条の7 特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等

法第90条の3の4第1項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。の製造者、採取者又は承認輸入者同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後1年以内同表の第5号及び第6号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、2年以内に、次に掲げる事項承認輸入者にあつては、第2号に掲げる事項を除く。を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第1号から第4号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第5号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第6号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名
  • 二 当該特定用途石油製品等の製造場又は採取場の所在地及び名称
  • 三 法第90条の3の4第1項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された当該特定用途石油製品等当該特定用途石油製品等が次項前段に規定するガス状炭化水素である場合には、同項前段に規定する混合ガス。第4項、第5項及び第7項の各号において同じ。の数量
  • 四 還付を受けようとする金額
  • 五 その他参考となるべき事項

2 法第90条の3の4第1項に規定する政令で定めるガス状炭化水素は、天然ガスと天然ガス以外のガス状炭化水素その他の物質との混合ガス当該混合ガスに含まれる天然ガスの割合が100分の90以上であるものに限る。に含まれる天然ガスとし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該混合ガスにつき、法第90条の3の2第2号に定める税率により計算した石油石炭税額と石油石炭税法昭和53年法律第25号第9条第2号に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額に100分の90を乗じて得た金額とする。この場合において、当該混合ガスの数量は、温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該混合ガスの容量1.4立方メートルにつき重量一キログラムとして計算した数量とする。

3 法第90条の3の4第1項の表の第6号の上欄に規定する苛性ソーダの製造業を営む者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  • 一 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式議決権のあるものに限る。次号において同じ。の総数の100分の50を超える数の株式を保有されている者
  • 二 当該苛性ソーダの製造業を営む者によりその発行済株式の一部を保有されている者で、当該苛性ソーダの製造業を営む者の役員法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。又は使用人が役員として派遣されているもの前号に掲げる者及び電気事業法昭和39年法律第170号第2条第1項第15号に規定する発電事業者を除く。

4 第1項の特定用途石油製品等を同項の用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  • 一 移入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
  • 二 消費した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、消費の年月日及びその用途
  • 三 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量

5 第1項の特定用途石油製品等を法第90条の3の4第1項の表の第6号の下欄に掲げる用途に供する者は、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。

  • 一 苛性ソーダの製造業を営む者 次に掲げる事項
    • イ 当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量
    • ロ イに掲げる電気の量のうち苛性ソーダの製造に使用した電気の量
  • 二 第3項各号に掲げる者 次に掲げる事項
    • イ 苛性ソーダの製造業を営む者に供給した電気の量
    • ロ イに掲げる電気の量のうち当該特定用途石油製品等を消費して発電した電気の量
    • ハ イに規定する苛性ソーダの製造業を営む者の住所及び名称並びに当該苛性ソーダの製造場の所在地及び名称

6 第1項に規定する特定用途石油製品等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  • 一 製造した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日
  • 二 貯蔵している当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量
  • 三 移出した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

7 第1項の特定用途石油製品等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  • 一 購入した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称
  • 二 販売した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称
  • 三 返品した当該特定用途石油製品等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

8 第1項に規定する特定用途石油製品等の承認輸入者は、その引取りに係る当該特定用途石油製品等の品名及び品名ごとの数量並びに引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が石油石炭税法施行令昭和53年政令第132号第20条第8項本文又は第9項の帳簿に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

法第90条の3の4第1項の規定により同項の差額に相当する金額又は同項の政令で定めるところにより計算した金額の還付を受けようとする特定用途石油製品等同項に規定する特定用途石油製品等をいう。以下この条及び次条において同じ。の製造者、採取者又は承認輸入者同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。は、当該特定用途石油製品等が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後1年以内同表の第5号及び第6号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、2年以内に、次に掲げる事項承認輸入者にあつては、第2号に掲げる事項を除く。を記載した申請書に当該特定用途石油製品等が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第1号から第4号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の国土交通大臣の証明書、同表の第5号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の農林水産大臣の証明書又は同表の第6号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品等に該当する旨の経済産業大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品等の製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名
  • 二 当該特定用途石油製品等の製造場又は採取場の所在地及び名称
  • 三 法第90条の3の4第1項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された当該特定用途石油製品等当該特定用途石油製品等が次項前段に規定するガス状炭化水素である場合には、同項前段に規定する混合ガス。第4項、第5項及び第7項の各号において同じ。の数量
  • 四 還付を受けようとする金額
  • 五 その他参考となるべき事項

2 法第90条の3の4第1項に規定する政令で定めるガス状炭化水素は、天然ガスと天然ガス以外のガス状炭化水素その他の物質との混合ガス当該混合ガスに含まれる天然ガスの割合が100分の90以上であるものに限る。に含まれる天然ガスとし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該混合ガスにつき、法第90条の3の2第2号に定める税率により計算した石油石炭税額と石油石炭税法昭和53年法律第25号第9条第2号に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額に100分の90を乗じて得た金額とする。この場合において、当該混合ガスの数量は、温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該混合ガスの容量1.4立方メートルにつき重量一キログラムとして計算した数量とする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信