租税特別措置法施行令 第5条の6の3の2 給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除

法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。

2 法第10条の5の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。に係る同条第3項第3号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日における法第10条の5第3項第3号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数当該合計した数が地方事業所基準雇用者数同条第1項第2号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。

  • 一 当該個人が当該適用年において法第10条の5第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数同項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。と当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数同条第3項第9号に規定する新規雇用者総数をいう。次号ロにおいて同じ。を控除した数とを合計した数
  • 二 当該個人が当該適用年において法第10条の5第2項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第1項第2号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
    • イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第10条の5第1項第2号イに規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
    • ロ 地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法第10条の5第1項第2号ロに規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数

3 法第10条の5の4第2項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第2項の規定による控除をすべき金額を控除する。

4 第2項の規定は、法第10条の5の4第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第2項中「同項の個人」とあるのは「同条第2項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と読み替えるものとする。

5 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  • 一 当該個人の親族
  • 二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 三 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しないものに限る。によつて生計の支援を受けているもの
  • 四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

6 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法昭和22年法律第49号第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。

7 法第10条の5の4第3項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者同項第1号に規定する国内雇用者をいう。次項、第10項及び第15項において同じ。に対する給与等同条第3項第2号に規定する給与等をいう。次項及び第10項において同じ。の支給額同条第3項第3号に規定する支給額をいう。次項において同じ。に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

8 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年以下この項、第10項及び第12項において「適用年」という。の当該個人の同条第3項第4号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等の支給額については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。以下この条において同じ。は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 適用年において法第10条の5の4第1項又は第2項に規定する事業所得を生ずべき事業以下この項及び第17項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下この項及び第17項において同じ。により承継した場合 当該個人の適用年の前年以下この号において「調整対象年」という。に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
  • 二 適用年の前年以下この号において「調整対象年」という。において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。

9 前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。

10 法第10条の5の4第3項第5号に規定する政令で定めるものは、個人の国内雇用者雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和46年法律第68号第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において同じ。のうち、当該個人の国内雇用者として適用年及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。

11 法第10条の5の4第3項第5号に規定する政令で定める金額は、同項第3号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第5号に規定する継続雇用者次項において「継続雇用者」という。に係る金額とする。

12 法第10条の5の4第3項第6号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。

13 法第10条の5の4第3項第7号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。

14 法第10条の5の4第3項第7号に規定する政令で定めるものは、所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産、有価証券及び同項第20号に規定する繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第6条各号に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。

15 法第10条の5の4第3項第9号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。

  • 一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの以下第3号までにおいて「教育訓練等」という。を自ら行う場合 次に掲げる費用
    • イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者当該個人の使用人である者を除く。に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
    • ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
  • 二 個人から委託を受けた他の者当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
  • 三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用

16 個人が、法第10条の5の4第1項第3号又は第2項第2号イに掲げる要件を満たすものとして同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。

17 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人以下この項において「適用個人」という。が同条第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。の前々年の1月1日同条第1項の規定の適用を受けようとする個人で当該適用年の前年又は前々年において事業を開始したものにあつては当該事業を開始した日とし、同条第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者にあつては当該適用年の前年の1月1日当該適用年の前年において事業を開始した当該中小事業者にあつては、当該事業を開始した日とする。以下この項において同じ。から当該適用年の12月31日までの間に承継事業を相続により承継した場合の当該適用個人の当該適用年における同条第3項第10号に規定する比較教育訓練費の額同条第2項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第3項第11号に規定する中小企業比較教育訓練費の額の計算における当該適用個人の適用年前2年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第9号に規定する教育訓練費の額については、当該適用個人の当該適用年の前々年の1月1日から当該適用年の前年の12月31日までの間を第8項各号に規定する調整対象年と、当該適用個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第3項第9号に規定する教育訓練費の額を第8項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に定めるところによる。

18 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同条第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 法第10条の5の4第1項第1号及び第2項第1号に掲げる要件を満たさないものとする。
  • 二 法第10条の5の4第2項に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の1.5以上であるときに該当しないものとする。

19 法第10条の5の4第1項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第10号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • 一 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第10条の5の4第1項第3号に掲げる要件を満たさないものとする。
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 法第10条の5の4第1項第3号に掲げる要件を満たすものとする。

20 法第10条の5の4第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第11号に規定する中小企業比較教育訓練費の額が零である場合における同条第2項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第10条の5の4第1項第3号」とあるのは、「第10条の5の4第2項第2号イ」と読み替えるものとする。

21 第7項から第9項まで及び第12項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。

2 法第10条の5の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。に係る同条第3項第3号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日における法第10条の5第3項第3号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数当該合計した数が地方事業所基準雇用者数同条第1項第2号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。

  • 一 当該個人が当該適用年において法第10条の5第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数同項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。と当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数同条第3項第9号に規定する新規雇用者総数をいう。次号ロにおいて同じ。を控除した数とを合計した数
  • 二 当該個人が当該適用年において法第10条の5第2項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第1項第2号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
    • イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第10条の5第1項第2号イに規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
    • ロ 地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法第10条の5第1項第2号ロに規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信