法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第10条の5の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第3項第5号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日における法第10条の5第3項第3号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第1項第2号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。- 一 当該個人が当該適用年において法第10条の5第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第2号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
- 二 当該個人が当該適用年において法第10条の5第2項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第3項第12号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数から当該個人が当該適用年において同条第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
- イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第10条の5第3項第9号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
- ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第10条の5第1項第2号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
3 法第10条の5の4第2項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第2項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 第2項の規定は、法第10条の5の4第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第2項中「同項の個人」とあるのは「同条第2項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と読み替えるものとする。
5 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。- 二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 三 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(給与等(法第10条の5の4第3項第2号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
- 四 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6 法第10条の5の4第3項第1号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
7 法第10条の5の4第3項第3号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第1号に規定する国内雇用者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年(法第10条の5の4第3項第3号に規定する適用年をいう。以下この項及び第9項において同じ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
8 法第10条の5の4第3項第3号に規定する政令で定める金額は、同項第8号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第3号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
9 法第10条の5の4第3項第4号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第1号に規定する国内雇用者をいう。次項各号及び第15項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第3項第3号に規定する支給額をいう。第15項において同じ。)をいう。以下第14項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
10 法第10条の5の4第3項第6号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。- 一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
- イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
- ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
- 二 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
- 三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
11 個人が、法第10条の5の4第1項第2号又は第2項第2号に掲げる要件を満たすものとして同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
12 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第3項第7号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る教育訓練費の額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第1項第2号に規定する教育訓練費の額をいう。第15項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。- 一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第15項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号及び第15項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年の1月1日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から12月31日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
- 二 適用年の前年の1月1日から12月31日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
13 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。
14 法第10条の5の4第3項第9号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
15 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前年又は当該適用年において承継事業を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第3項第9号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を第12項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する調整対象年と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
16 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第3項第5号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第9号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。- 一 法第10条の5の4第3項第9号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第14項の給与等支給額
- 二 前項の規定によりみなされた第12項の規定の適用を受ける場合 前項の給与等支給額
17 第9項及び第12項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
18 法第10条の5の4第1項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第4号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第1項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が100分の3以上であるときに該当しないものとする。
19 法第10条の5の4第2項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第9号に規定する比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同条第2項に規定する雇用者給与等支給増加割合が100分の1.5以上であるときに該当しないものとする。
20 法第10条の5の4第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第3項第7号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第1項又は第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。- 一 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第10条の5の4第1項第2号及び第2項第2号に掲げる要件を満たさないものとする。
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 法第10条の5の4第1項第2号及び第2項第2号に掲げる要件を満たすものとする。
法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第10条の5の4第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第3項第5号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の12月31日における法第10条の5第3項第3号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第1項第2号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額とする。- 一 当該個人が当該適用年において法第10条の5第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第2号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
- 二 当該個人が当該適用年において法第10条の5第2項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第3項第12号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数から当該個人が当該適用年において同条第1項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
- イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第10条の5第3項第9号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
- ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第10条の5第1項第2号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
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