法第11条第1項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第3項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第5項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第7項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第4項において同じ。)とする。
2 法第11条第1項に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治32年法律第46号)第20条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第1項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもの(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
3 法第11条第1項第1号に規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
4 法第11条第1項に規定する政令で定める個人は、船舶貸渡業を営む個人とする。
5 法第11条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
6 国土交通大臣は、第2項、第3項又は前項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
法第11条第1項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第3項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第5項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第7項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第4項において同じ。)とする。
2 法第11条第1項に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、鋼船(船舶法(明治32年法律第46号)第20条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第1項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもの(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)で、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
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