法第90条の15第1項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
- 一 道路運送車両法第4条に規定する登録を受けたもの 同法第15条に規定する永久抹消登録(以下この条において「永久抹消登録」という。)のうち解体を事由とするもの又は同法第16条第2項の規定による届出(以下この条において「登録自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
- 二 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法第69条の2第1項の規定による届出(以下この条において「検査対象軽自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
2 法第90条の15第2項に規定する滅失し、又は解体したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。- 一 道路運送車両法第4条に規定する登録を受けたもの 永久抹消登録のうち滅失若しくは解体を事由とするもの又は登録自動車の届出のうち滅失若しくは解体を事由とするもの
- 二 前号に掲げる自動車以外のもの 検査対象軽自動車の届出のうち滅失又は解体を事由とするもの
3 法第90条の15第1項及び第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。- 一 次号に掲げる場合以外の場合 自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額(法第90条の15第1項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)又は法第90条の15第2項に規定する被災自動車(以下この条において「被災自動車」という。)が第51条の3第1項に規定する継続検査を受けた同項に規定する特定自動車であり、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の有効期間の満了する日の1月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除して計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額)
- 二 使用済自動車又は被災自動車に係る自動車重量税の額につき、既に、法第90条の15の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第4項の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合 前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額
4 前項に規定する確定日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
- 一 使用済自動車に係る永久抹消登録を受けた場合 当該永久抹消登録を受けた日
- 二 使用済自動車に係る登録自動車の届出を行つた場合 道路運送車両法第16条第1項の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録を受けた日又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第81条第1項の規定により当該使用済自動車を引き取つたことが同法第2条第11項に規定する引取業者から同法第114条に規定する情報管理センターに報告されたことについて国土交通大臣が報告を受けた日(次号において「報告受領日」という。)のいずれか遅い日
- 三 使用済自動車に係る検査対象軽自動車の届出を行つた場合 自動車検査証を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会(第9項第5号において「協会」という。)をいう。第7項及び第8項において同じ。)に返納した日又は報告受領日のいずれか遅い日
- 四 被災自動車に係る永久抹消登録を受けた場合又は被災自動車に係る登録自動車の届出若しくは検査対象軽自動車の届出を行つた場合 これらの被災自動車に係る自然災害(法第90条の15第2項に規定する自然災害をいう。第8項において同じ。)の発生した日
5 第3項第1号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 法第90条の15第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二 使用済自動車又は被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
7 法第90条の15第1項の規定による還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者(同項に規定する使用済自動車の所有者をいう。第9項において同じ。)は、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、前項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。
8 法第90条の15第2項の規定による還付金の還付を受けようとする被災自動車の所有者は、当該被災自動車に係る自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、第6項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣等に対し経由のため提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、同時に提出することを要しない。
9 法第90条の15第4項に規定する政令で定める場所は、使用済自動車の所有者又は被災自動車の所有者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
- 一 自動車重量税法の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
- 二 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
- 三 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
- 四 前3号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
- 五 前各号に掲げる場合以外の場合 当該使用済自動車又は当該被災自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地
法第90条の15第1項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。
- 一 道路運送車両法第4条に規定する登録を受けたもの 同法第15条に規定する永久抹消登録(以下この条において「永久抹消登録」という。)のうち解体を事由とするもの又は同法第16条第2項の規定による届出(以下この条において「登録自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
- 二 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法第69条の2第1項の規定による届出(以下この条において「検査対象軽自動車の届出」という。)のうち解体を事由とするもの
2 法第90条の15第2項に規定する滅失し、又は解体したものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。- 一 道路運送車両法第4条に規定する登録を受けたもの 永久抹消登録のうち滅失若しくは解体を事由とするもの又は登録自動車の届出のうち滅失若しくは解体を事由とするもの
- 二 前号に掲げる自動車以外のもの 検査対象軽自動車の届出のうち滅失又は解体を事由とするもの
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