更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第6条の3 特定地域における工業用機械等の特別償却

法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

〔通達12-1~〕

  • 一 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項において「新増設」という。をする場合 沖縄振興特別措置法平成14年法律第14号第35条第4項の規定による提出の日同条第7項の変更により新たに同表の第1号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日から令和7年3月31日までの期間当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間
  • 二 法第12条第1項の表の第2号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第41条第4項の規定による提出の日同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日から令和7年3月31日までの期間当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間
  • 三 法第12条第1項の表の第3号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第55条の2第4項の認定の日同法第55条第4項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第55条の2第7項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日とする。から令和7年3月31日までの期間当該期間以下この号において「指定期間」という。内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により同表の第3号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第55条の2第7項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第10項の規定により同条第9項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。

2 法第12条第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

  • 一 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
    • イ 一の生産等設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項及び第10項において同じ。で、これを構成する減価償却資産所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。の取得価額同令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。の合計額が1000万円を超えるもの
    • ロ 機械及び装置並びに器具及び備品法第12条第1項の表の第2号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
  • 二 法第12条第1項の表の第3号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
    • イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円を超えるもの
    • ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が50万円を超えるもの

3 法第12条第1項に規定する区域の振興に資するものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

  • 一 法第12条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第35条の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された減価償却資産
  • 二 法第12条第1項の表の第2号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第42条の2第8項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に記載された減価償却資産
  • 三 法第12条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる事業者に該当する個人 当該個人の沖縄振興特別措置法第55条の4第8項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画に記載された減価償却資産

4 法第12条第1項の表の第1号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令平成14年政令第102号第4条第9号に掲げるガス供給業次項において「ガス供給業」という。とする。

5 法第12条第1項の表の第1号の第4欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置ガス供給業の用に供されるものにあつては、沖縄振興特別措置法施行令第4条第9号に規定する液化ガス貯蔵設備その他の財務省令で定める機械及び装置に限る。、構築物液化したガスを貯蔵し、又は利用するためのもの製造業又はガス供給業の用に供されるものに限る。で財務省令で定めるものに限る。並びに次に掲げるものとする。

  • 一 次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める器具及び備品
    • イ 製造業及び自然科学研究所に属する事業 次に掲げる器具及び備品
      • (1) 専ら開発研究新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの
      • (2) 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品
    • ロ 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品
  • 二 工場用の建物及びその附属設備ガス供給業の用に供される建物及びその附属設備を除く。並びに次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める建物及びその附属設備
    • イ 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備
    • ロ 倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備
    • ハ 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備
    • ニ デザイン業 事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備
    • ホ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備

6 法第12条第1項の表の第2号の第三欄に規定する政令で定める事業は、前項第2号イからハまでに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第4条の2第5号に掲げる無店舗小売業次項第1号において「無店舗小売業」という。、同条第6号に掲げる機械等修理業次項第2号において「機械等修理業」という。、同条第7号に掲げる不動産賃貸業次項第3号において「不動産賃貸業」という。及び同条第9号に掲げる航空機整備業次項第4号において「航空機整備業」という。とする。

7 法第12条第1項の表の第2号の第四欄に規定する政令で定める建物は、第5項第2号イからハまでに掲げる事業の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

  • 一 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
  • 二 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
  • 三 不動産賃貸業 倉庫用の建物
  • 四 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

8 法第12条第2項に規定する政令で定める期間は、令和4年4月1日同日後に同項に規定する離島以下この項及び第11項において「離島」という。に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日から令和7年3月31日までの期間当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。

9 法第12条第2項に規定する政令で定める事業は、旅館業法昭和23年法律第138号第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。とする。

10 法第12条第2項に規定する旅館業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上のものとする。

11 法第12条第2項に規定する政令で定める場合は、その個人が離島の地域内において同項に規定する旅館業以下この条において「旅館業」という。の用に供した設備について、沖縄振興特別措置法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に定められた同条第2項第9号に掲げる事項その他の事項に適合するものである旨の沖縄県知事の確認がある場合とする。

12 法第12条第2項に規定する政令で定める建物は、その構造設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準に適合する建物とする。

13 個人が、その取得等法第12条第2項に規定する取得等をいう。次項各号及び第26項において同じ。をした減価償却資産につき同条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

14 法第12条第4項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  • 一 法第12条第4項の表の第1号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法令和3年法律第19号第8条第1項過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令令和3年政令第137号附則第3条第2項同令附則第4条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。又は第3項同令附則第4条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。においてその例による場合を含む。の規定により定められた同法第8条第1項に規定する市町村計画同条第2項第3号及び第4号ロ並びに第4項各号に掲げる事項並びに同条第2項第4号ロに掲げる事項に係る同条第5項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。に記載された同法第8条第2項第3号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和6年3月31日までの期間当該計画期間の末日が同月31日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間
  • 二 法第12条第4項の表の第2号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法昭和60年法律第63号第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画同法第9条の2第3項各号に掲げる事項同項第2号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるものが記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。に記載された同法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日から令和5年3月31日までの期間当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第2号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月31日前に同法第9条の7第1項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。
  • 三 法第12条第4項の表の第3号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成25年4月1日から令和5年3月31日までの期間当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間
  • 四 法第12条第4項の表の第4号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法昭和29年法律第189号第14条第1項に規定する認定産業振興促進計画同法第11条第3項各号に掲げる事項同項第2号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるものが記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。に記載された同法第11条第2項第4号に掲げる計画期間の初日から令和5年3月31日までの期間当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第16条第1項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第14条第1項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。

15 法第12条第4項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を定め、作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。

  • 一 法第12条第4項の表の第1号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が定める特定過疎地域持続的発展市町村計画
  • 二 法第12条第4項の表の第2号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画
  • 三 法第12条第4項の表の第3号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第22項及び第27項において同じ。が定める基準を満たすもの
  • 四 法第12条第4項の表の第4号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画

16 法第12条第4項の表の第1号の上欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。

  • 一 法第12条第4項の表の第1号の上欄に規定する過疎地域のうち特定過疎地域過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の規定の適用を受ける区域のうち令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法平成12年法律第15号第33条第1項の規定の適用を受けていた区域をいう。次号において同じ。以外の区域
  • 二 特定過疎地域のうち過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の規定の適用を受けないものとしたならば同法第3条第1項若しくは第2項これらの規定を同法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第41条第2項の規定の適用を受ける区域

17 法第12条第4項の表の第1号の上欄に規定する過疎地域に準ずる地域として政令で定める地域は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第5条に規定する特定市町村以下この項において「特定市町村」という。の区域同法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。とする。

18 法第12条第4項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定過疎地域持続的発展市町村計画に記載された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内の地区とする。

19 法第12条第4項の表の第1号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。、旅館業及び情報サービス業等情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第21項、第23項及び第25項において同じ。のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備とする。

20 法第12条第4項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域内の地区とする。

21 法第12条第4項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備とする。

22 法第12条第4項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第15項第3号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。

23 法第12条第4項の表の第3号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第15項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備とする。

24 法第12条第4項の表の第4号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第11条第2項第1号に規定する計画区域内の地区とする。

25 法第12条第4項の表の第4号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合の当該一の設備とする。

26 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第12条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

27 関係大臣は、第15項第3号に規定する基準を定めたとき、又は第22項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。

法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

〔通達12-1~〕

  • 一 法第12条第1項の表の第1号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設以下この項において「新増設」という。をする場合 沖縄振興特別措置法平成14年法律第14号第35条第4項の規定による提出の日同条第7項の変更により新たに同表の第1号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日から令和7年3月31日までの期間当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間
  • 二 法第12条第1項の表の第2号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第41条第4項の規定による提出の日同条第7項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日から令和7年3月31日までの期間当該期間内に同条第7項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第4項の規定による提出の日までの期間
  • 三 法第12条第1項の表の第3号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第55条の2第4項の認定の日同法第55条第4項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第55条の2第7項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日とする。から令和7年3月31日までの期間当該期間以下この号において「指定期間」という。内に同法第55条第4項又は第5項の解除又は変更により同表の第3号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第55条の2第7項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第8項において準用する同条第4項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第10項の規定により同条第9項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。

2 法第12条第1項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

  • 一 法第12条第1項の表の第1号及び第2号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
    • イ 一の生産等設備ガスの製造又は発電に係る設備を含む。以下この項及び第10項において同じ。で、これを構成する減価償却資産所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。の取得価額同令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。の合計額が1000万円を超えるもの
    • ロ 機械及び装置並びに器具及び備品法第12条第1項の表の第2号の第三欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
  • 二 法第12条第1項の表の第3号の第三欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの
    • イ 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円を超えるもの
    • ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が50万円を超えるもの

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