更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行令 第6条の5 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却

※第6条の6を同令第6条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第6条の6を同令第6条の5とする部分を除く。)は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第   号)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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