法第14条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法第14条第2項に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。
- 一 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数10以上又は延べ面積が7万5000平方メートル以上(当該事業区域が法第14条第2項第1号に掲げる地域内にある場合には、5万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
- 二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
- 三 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が10億円以上であること。
3 法第14条第2項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者、同法第19条の10第2項の規定により同法第20条第1項の認定があつたものとみなされた同法第19条の10第2項の実施主体又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第25条第1項の規定により都市再生特別措置法第21条第1項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第25条第1項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第14条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法第14条第2項に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。
- 一 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第20条第1項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(以下この号及び次号において「事業区域」という。)内に地上階数10以上又は延べ面積が7万5000平方メートル以上(当該事業区域が法第14条第2項第1号に掲げる地域内にある場合には、5万平方メートル以上)の建築物が整備されること。
- 二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が100分の30以上であること。
- 三 都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が10億円以上であること。
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