更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第11条 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例

法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。の譲渡同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

  • 一 法第28条の4第3項第1号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
  • 二 法第28条の4第3項第2号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    • イ 当該土地等の買取りをする者当該買取りをする者が施行令第19条第9項第2号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等を法第28条の4第3項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
    • ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第19条第9項第2号に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
  • 三 法第28条の4第3項第3号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    • イ 当該譲渡に係る土地等の第14条第5項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
    • ロ 当該土地等の譲渡が施行令第19条第10項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
  • 四 法第28条の4第3項第4号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    • イ 都市計画法昭和43年法律第100号第35条第2項の通知の文書の写し及び同法第36条第2項に規定する検査済証の写し法第28条の4第3項第4号に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき都市計画法第45条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類
    • ロ 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

      (1) 施行令第19条第12項第1号に掲げる場合都道府県知事地方自治法昭和22年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。の国土利用計画法施行令昭和49年政令第387号第13条第1項に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第1号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書

      (2) 施行令第19条第12項第2号に掲げる場合都道府県知事の国土利用計画法昭和49年法律第92号第27条の5第1項又は第27条の8第1項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第2号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書

      (3) 施行令第19条第12項第3号に掲げる場合都道府県知事の国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号から第5号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第3号に規定する予定対価の額に関する明細書

      (4) 施行令第19条第12項第4号に掲げる場合都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書

    • ハ 当該譲渡が法第28条の4第3項第4号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類当該譲渡が施行令第19条第11項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類
  • 五 法第28条の4第3項第5号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    • イ 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第28条の4第3項第5号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
    • ロ 当該土地の譲渡が前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
  • 六 法第28条の4第3項第6号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
    • イ 都道府県知事の法第28条の4第3項第6号に規定する認定をしたことを証する書類
    • ロ 当該土地の譲渡の第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
  • 七 法第28条の4第3項第7号に掲げる土地の譲渡当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第16項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 法第28条の4第3項第7号イに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第4号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者の同項第7号イに規定する認定をしたことを証する書類
    • ロ 法第28条の4第3項第7号ロに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
  • 八 法第28条の4第3項第8号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
    • イ 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。から交付を受けた当該土地等に係る施行令第19条第18項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
    • ロ 施行令第19条第20項に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
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