更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第12条 山林所得の概算経費控除

法第30条第1項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。

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