更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第13条の3 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

〔通達31の2-12~〕

  • 一 法第31条の2第2項第1号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
    • ロ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第1項第2号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
  • 二 法第31条の2第2項第2号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第20条の2第2項第1号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
    • ロ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第2号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
    • ハ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第3号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
    • ニ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第4号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
    • ホ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第5号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
    • ヘ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第6号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
  • 二の二 法第31条の2第2項第2号の2に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類当該土地等の所在地の記載があるものに限る。
  • 三 法第31条の2第2項第3号に掲げる土地等の譲渡当該譲渡に係る土地等の第14条第5項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
  • 四 法第31条の2第2項第4号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 五 法第31条の2第2項第5号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 六 法第31条の2第2項第6号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成9年法律第49号第4条第1項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第31条の2第2項第6号に規定する認定建替計画が施行令第20条の2第5項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第6号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 七 法第31条の2第2項第7号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第31条の2第2項第7号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法平成14年法律第22号第25条に規定する認定事業である旨及び施行令第20条の2第7項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第7号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類
  • 八 法第31条の2第2項第8号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 国家戦略特別区域法平成25年法律第107号第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第2条第2項に規定する特定事業が同法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則平成26年内閣府令第20号第12条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第8号の2に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 八の二 法第31条の2第2項第8号の2に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
    • イ 都道府県知事の法第31条の2第2項第8号の2に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成30年法律第49号第14条の規定により通知した文書の写し
    • ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
      • (1) 当該土地等が法第31条の2第2項第8号の2イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
      • (2) 当該土地等が法第31条の2第2項第8号の2ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書同号に規定する事業者及び事業同号ロに規定する政令で定める事業を除く。の記載がされたものに限る。の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 九 法第31条の2第2項第9号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律平成14年法律第78号第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求又は同法第56条第1項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業法第31条の2第2項第9号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。の施行者法第31条の2第2項第9号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。施行令第20条の2第9項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
    • ロ 当該土地等の譲渡が法第31条の2第2項第9号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第20条の2第10項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第9項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
  • 十 法第31条の2第2項第10号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第10号に規定する認定買受計画に第5項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第1号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第2号若しくは第3号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第2項第10号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 十一 法第31条の2第2項第11号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 国土交通大臣のその建築物が法第31条の2第2項第11号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第20条の2第12項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第11号の譲渡に係る土地等が施行令第20条の2第13項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第31条の2第2項第11号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
  • 十二 法第31条の2第2項第12号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 都道府県知事の当該土地等に係る法第31条の2第2項第12号に規定する事業につき施行令第20条の2第14項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法昭和44年法律第38号第129条の2第1項に規定する再開発事業計画の同法第129条の4の認定同法第129条の5第1項の認定を含む。をしたことを証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第12号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 十三 法第31条の2第2項第13号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。及び同法第35条第2項の通知の文書の写し
    • ロ 土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第13号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
  • 十四 法第31条の2第2項第14号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人当該一団の宅地の造成が土地区画整理法昭和29年法律第119号による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 当該一団の宅地の造成に係る法第31条の2第2項第14号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。及び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
    • ロ 土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第14号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。を証する書類
    • ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

      (1) 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項又は第51条の2第1項の規定による認可をしたことを証する書類の写し

      (2) (1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し

  • 十五 法第31条の2第2項第15号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第31条の2第2項第15号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し当該建設に関する事業概要書当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。及び都道府県知事当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあつては、市町村長の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
    • ロ 土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第15号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
    • ハ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
  • 十六 法第31条の2第2項第16号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が500平方メートル以上であるものに限る。の建設を行う個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
    • イ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第31条の2第2項第16号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。の写し当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
    • ロ 土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第16号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
    • ハ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
    • ニ 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第98条第5項又は第6項の規定により通知同法第99条第2項の規定による通知を含む。を受けた文書の写し

2 前項第14号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第14号又は第15号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第14号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第15号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。

3 法第31条の2第2項第7号に規定する財務省令で定める面積は、1500平方メートルとする。

4 法第31条の2第2項第8号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第12条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

5 法第31条の2第2項第10号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。とする。

  • 一 法第31条の2第2項第10号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地以下この項において「除却後の土地」という。に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
  • 二 除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
  • 三 除却後の土地において整備される公営住宅法昭和26年法律第193号第36条第3号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法平成17年法律第79号第6条第6項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項

6 施行令第20条の2第12項第2号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第1号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権以下この項及び次項において「借地権」という。の設定がされている土地を除く。につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。の数が二以上であることとする。

7 施行令第20条の2第14項第3号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第1号に規定する施行地区内の土地借地権の設定がされている土地を除く。につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。の数が二以上であることとする。

8 施行令第20条の2第20項第4号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上寄宿舎にあつては、18平方メートル以上のものであることとする。

9 法第31条の2第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

  • 一 法第31条の2第2項第13号から第15号までに係る土地等の譲渡次号に掲げるものを除く。当該土地等の買取りをする同項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
      • (1) 国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し

      • (2) 国土利用計画法第27条の4第1項同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長の当該届出につき国土利用計画法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し

      • (3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

        (i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。

        (ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第31条の2第2項第13号若しくは第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。

    • ロ 当該土地等のその用に供する法第31条の2第2項第13号若しくは第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
    • ハ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第31条の2第3項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第2項第13号若しくは第14号の一団の宅地又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類既に施行令第20条の2第23項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第25項若しくは第26項の承認を受けて同条第24項から第26項までに規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合次号ニ及び第3号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。には、当該通知に係る文書の写し次号ニ及び第3号ロにおいて「通知書の写し」という。
  • 二 法第31条の2第2項第14号に係る土地等の譲渡同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
    • ロ 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
      • (1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。

      • (2) (1)の一団の宅地の造成が法第31条の2第2項第14号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。

    • ハ 当該土地等のその用に供する法第31条の2第2項第14号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
    • ニ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第31条の2第3項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第2項第14号の一団の宅地の用に供することを約する書類認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し
  • 三 法第31条の2第2項第16号に係る土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 当該土地等のその用に供する法第31条の2第2項第16号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
    • ロ 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第31条の2第3項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までに、同条第2項第16号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し
    • ハ 第1項第16号ニに掲げる文書の写し

10 前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第20条の2第24項又は第25項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する2年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。

11 施行令第20条の2第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第23項又は第25項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第23項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日同条第25項の承認にあつては、同条第24項に規定する当初認定日の属する年の末日の翌日から15日を経過する日までに、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同条第23項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 次に掲げる事項
    • イ 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
    • ロ 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第20条の2第23項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細同条第25項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第24項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日
    • ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
    • ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第20条の2第23項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
  • 二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第1項第13号から第16号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類法第31条の2第2項第13号イ、第14号イ及びロ、第15号イ若しくはロ及びハ又は第16号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。並びに第1項第13号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

12 施行令第20条の2第23項第4号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

  • 一 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第31条の2第2項第15号若しくは第16号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
  • 二 当該買取りをした土地等につき文化財保護法昭和25年法律第214号第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
  • 三 前2号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第20条の2第23項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。

13 法第31条の2第5項に規定する財務省令で定める書類は、第1項第13号から第16号までに掲げる書類当該書類で既に交付しているものを除く。とする。

14 前項に規定する書類の交付を受けた者法第31条の2第3項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類同条第3項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
  • 二 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  • 三 第1号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
  • 四 法第31条の2第3項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
  • 五 その他参考となるべき事項

15 施行令第20条の2第26項に規定する確定優良住宅地造成等事業以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第26項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年1月15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第11項第2号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 第11項第1号イに掲げる事項
  • 二 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第31条の2第7項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第20条の2第26項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
  • 三 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
  • 四 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第20条の2第26項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
  • 五 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第20条の2第23項、第25項又は第26項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第24項から第26項までに規定する所轄税務署長が認定した日

16 前項の場合において、第9項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第20条の2第26項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出当該確定申告書に添付した場合を含む。があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第31条の2第7項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

〔通達31の2-12~〕

  • 一 法第31条の2第2項第1号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
    • ロ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第1項第2号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
  • 二 法第31条の2第2項第2号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第20条の2第2項第1号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
    • ロ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第2号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
    • ハ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第3号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
    • ニ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第4号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
    • ホ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第5号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
    • ヘ 当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第6号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
  • 二の二 法第31条の2第2項第2号の2に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類当該土地等の所在地の記載があるものに限る。
  • 三 法第31条の2第2項第3号に掲げる土地等の譲渡当該譲渡に係る土地等の第14条第5項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
  • 四 法第31条の2第2項第4号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 五 法第31条の2第2項第5号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 六 法第31条の2第2項第6号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成9年法律第49号第4条第1項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第31条の2第2項第6号に規定する認定建替計画が施行令第20条の2第5項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第6号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 七 法第31条の2第2項第7号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 国土交通大臣の当該土地等に係る法第31条の2第2項第7号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法平成14年法律第22号第25条に規定する認定事業である旨及び施行令第20条の2第7項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第7号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類
  • 八 法第31条の2第2項第8号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 国家戦略特別区域法平成25年法律第107号第7条第1項第1号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第2条第2項に規定する特定事業が同法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則平成26年内閣府令第20号第12条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第8号の2に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 八の二 法第31条の2第2項第8号の2に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
    • イ 都道府県知事の法第31条の2第2項第8号の2に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成30年法律第49号第14条の規定により通知した文書の写し
    • ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
      • (1) 当該土地等が法第31条の2第2項第8号の2イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
      • (2) 当該土地等が法第31条の2第2項第8号の2ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書同号に規定する事業者及び事業同号ロに規定する政令で定める事業を除く。の記載がされたものに限る。の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 九 法第31条の2第2項第9号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律平成14年法律第78号第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求又は同法第56条第1項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業法第31条の2第2項第9号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。の施行者法第31条の2第2項第9号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。施行令第20条の2第9項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
    • ロ 当該土地等の譲渡が法第31条の2第2項第9号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第20条の2第10項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第9項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
  • 十 法第31条の2第2項第10号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第10号に規定する認定買受計画に第5項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第1号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第2号若しくは第3号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第2項第10号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 十一 法第31条の2第2項第11号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 国土交通大臣のその建築物が法第31条の2第2項第11号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第20条の2第12項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第11号の譲渡に係る土地等が施行令第20条の2第13項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第31条の2第2項第11号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
  • 十二 法第31条の2第2項第12号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 都道府県知事の当該土地等に係る法第31条の2第2項第12号に規定する事業につき施行令第20条の2第14項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法昭和44年法律第38号第129条の2第1項に規定する再開発事業計画の同法第129条の4の認定同法第129条の5第1項の認定を含む。をしたことを証する書類の写し
    • ロ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第12号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  • 十三 法第31条の2第2項第13号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。及び同法第35条第2項の通知の文書の写し
    • ロ 土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第13号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
  • 十四 法第31条の2第2項第14号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人当該一団の宅地の造成が土地区画整理法昭和29年法律第119号による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 当該一団の宅地の造成に係る法第31条の2第2項第14号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。及び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
    • ロ 土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第14号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。を証する書類
    • ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

      (1) 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項又は第51条の2第1項の規定による認可をしたことを証する書類の写し

      (2) (1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し

  • 十五 法第31条の2第2項第15号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けた次に掲げる書類
    • イ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第31条の2第2項第15号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し当該建設に関する事業概要書当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。及び都道府県知事当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあつては、市町村長の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
    • ロ 土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第15号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
    • ハ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
  • 十六 法第31条の2第2項第16号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が500平方メートル以上であるものに限る。の建設を行う個人又は法人以下この号において「土地等の買取りをする者」という。から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
    • イ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第31条の2第2項第16号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。の写し当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。
    • ロ 土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第16号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
    • ハ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
    • ニ 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第98条第5項又は第6項の規定により通知同法第99条第2項の規定による通知を含む。を受けた文書の写し

2 前項第14号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第14号又は第15号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第14号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第15号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。

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