更新日:2022年9月2日
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法第33条の2第4項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類は、法第33条の2第1項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第2項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。
2 法第33条の2第5項において準用する法第33条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日(同日が法第33条の5第1項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第33条の2第1項に規定する譲渡した資産について同条第5項において準用する法第33条第8項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第33条の2第2項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
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