更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第14条 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按(あん)分して計算した金額とする。

2 施行令第22条第4項第1号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。

3 施行令第22条第5項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。

〔通達33-40〕

  • 一 居住の用
  • 二 店舗又は事務所の用
  • 三 工場、発電所又は変電所の用
  • 四 倉庫の用
  • 五 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用

4 施行令第22条第19項第1号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後4年を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 申請者の氏名及び住所
  • 二 法第33条第1項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
  • 三 当該4年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
  • 四 法第33条第3項に規定する収用等のあつた年月日
  • 五 法第33条第3項に規定する補償金、対価又は清算金の額
  • 六 法第33条の5第1項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
  • 七 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

5 法第33条第6項法第33条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類法第33条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類次項において「代替資産明細書」という。とする。

〔通達33-2~〕

  • 一 土地収用法昭和26年法律第219号の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
  • 二 土地収用法第3条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第7項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産前号に掲げる資産及び次号から第5号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。当該資産の買取り使用を含む。以下この号において同じ。をする者の当該事業が土地収用法第3章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において10ヘクタール以上当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が10ヘクタール以上のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法昭和45年法律第71号第2条に規定する新幹線鉄道同法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法昭和27年法律第180号による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法平成元年法律第61号第9条第2項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第3条第7号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第5号において同じ。
  • 三 次に掲げる資産当該資産の収用に伴い消滅する法第33条第1項第5号に規定する権利を含み、第1号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。 当該資産の買取り使用を含む。をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
    • イ 土地収用法第3条第1号専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。、第2号から第6号まで、第7号から第8号まで鉄道事業法昭和61年法律第92号による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。、第10号、第10号の2、第11号、第12号、第13号観測の用に供する施設に係る部分に限る。、第13号の2日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。、第15号海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。、第15号の2電気通信事業法昭和59年法律第86号第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。に係る部分に限る。、第17号水力による発電施設、最大出力10万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力5000キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設その地域の全部若しくは一部が離島振興法昭和28年法律第72号第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法平成14年法律第14号第3条第3号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法昭和44年法律第79号第4条第1項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。又は送電施設若しくは使用電圧5万ボルト以上の変電施設電気事業法昭和39年法律第170号第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業又は同項第11号の2に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。に係る部分に限る。、第17号の2高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。、第18号から第20号まで、第21号地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法昭和24年法律第270号第3条に規定する学校法人イにおいて「学校法人」という。の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。、第23号国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法昭和26年法律第45号第2条第3項第4号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成17年法律第123号第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援及び同条第17項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法昭和22年法律第164号第43条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成18年法律第77号第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。、保育所児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。及び小規模保育事業の用に供する施設同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第1号に規定する施設のうち利用定員が10人以上であるものをいう。並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。、第25号地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。、第26号地方公共団体の設置に係るものに限る。、第27号地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。、第27号の2中間貯蔵施設福島県の区域内において汚染廃棄物等平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第46条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるものこれらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。をいう。及び指定廃棄物の最終処分場宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第19条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。、第31号国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。、第32号都市公園法昭和31年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園に係る部分に限る。又は第34号独立行政法人水資源機構法平成14年法律第182号第2条第2項に規定する施設で1日につき10万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。の規定に該当するものこれらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第3条第35号に規定する施設を含む。に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
    • ロ 河川法昭和39年法律第167号第22条第1項、水防法昭和24年法律第193号第28条、土地改良法昭和24年法律第195号第119条若しくは第120条、道路法第68条又は住宅地区改良法昭和35年法律第84号の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
    • ハ 土地区画整理法第79条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和50年法律第67号。以下第17条の2第1項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。第71条において準用する場合を含む。の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
  • 四 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業以下この号において「都市計画事業」という。に準ずる事業として行う一団地の住宅施設一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。のために買い取られる土地その他の資産第6号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類当該事業の施行者当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第4号の5において同じ。が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの
  • 四の二 新住宅市街地開発法昭和38年法律第134号第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。に準ずる事業新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの
  • 四の三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律昭和33年法律第98号第2条第5項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律昭和39年法律第145号第2条第4項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において10ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産第1号に掲げる資産を除く。 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第3条の2第1項第1号から第3号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2第1項第1号から第3号まで及び第6条第1項第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項同法第22条第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第4号の6までにおいて同じ。の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
  • 四の四 都市再開発法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産第1号に掲げる資産を除く。国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第3条第2号から第4号まで及び第3条の2第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
  • 四の五 新都市基盤整備法昭和47年法律第86号第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業第10号及び第11号において「新都市基盤整備事業」という。に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産第1号に掲げる資産を除く。国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第2条の2第1号から第3号まで及び第3条第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。
  • 四の六 流通業務市街地の整備に関する法律昭和41年法律第110号第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業当該事業の施行される区域の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産第1号に掲げる資産を除く。 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第6条の2各号及び第7条第1項第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第11条第1項第11号に掲げる流通業務団地について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
  • 四の七 東日本大震災復興特別区域法平成23年法律第122号第4条第1項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第11条第1項第12号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産第1号に掲げる資産を除く。 国土交通大臣当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの
  • 四の八 都市計画法第11条第1項第13号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産第1号に掲げる資産を除く。 国土交通大臣当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの
  • 五 土地収用法第3条各号のいずれかに該当するもの当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第3号イに規定するものを除く。に関する事業で一団地の面積において10ヘクタール以上であるもの拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が10ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産第1号に掲げる資産を除く。 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第33条第1項第2号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
  • 五の二 森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用買取りを含む。又は使用に関して同法第51条同法第55条第2項において準用する場合を含む。の裁定をした旨又は同法第57条の届出を受けた旨を証する書類
  • 五の三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第32条第1項の裁定をした旨を証する書類
  • 五の四 測量法昭和24年法律第188号の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第14条第1項の規定による通知に係る同条第3項の公示があつたことを証する書類
  • 五の五 鉱業法昭和25年法律第289号又は採石法昭和25年法律第291号の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第106条第1項又は採石法第36条第1項の許可をした旨を証する書類
  • 五の六 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法昭和27年法律第140号の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長のその旨を証する書類
  • 五の七 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 都市再開発法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第111条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
    • ロ 都市再開発法第71条第1項又は第3項の申出に基づき同法第87条又は第88条第1項、第2項若しくは第5項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第22条第11項各号に掲げる場合のいずれか同法第71条第1項又は第3項の申出をした者が同法第70条の2第1項の申出をすることができる場合には、施行令第22条第11項第1号に掲げる場合に限る。に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
    • ハ 都市再開発法第104条第1項同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。又は第118条の24同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
  • 五の八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第212条第3項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成9年政令第324号第43条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
    • ロ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項又は第3項の申出に基づき同法第221条又は第222条第1項、第2項若しくは第5項の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第22条第14項各号に掲げる場合のいずれか同法第203条第1項又は第3項の申出をした者が同法第202条第1項の申出をすることができる場合には、施行令第22条第14項第1号に掲げる場合に限る。に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
    • ハ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条又は第45条の規定により読み替えて適用される場合を含む。の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
  • 五の九 都市計画法第52条の4第1項同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利以下第6号までにおいて「土地等」という。 これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
  • 五の十 都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られる土地等 同法第55条第1項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第53条第1項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第56条第1項の規定により買取りをした旨を証する書類
  • 五の十一 土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金以下この号及び次号において「減価補償金」という。を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
  • 五の十二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法平成7年法律第14号第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業以下第17条の2までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等 国土交通大臣当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。
  • 五の十三 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域都市計画法第12条第2項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。内にある土地等 国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。
    • イ 当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
    • ロ 当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第51条第1項又は第58条第1項の規定による認可があることが確実であると認められること。
  • 六 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う50戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
  • 七 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
  • 七の二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
  • 八 法第33条第1項第7号の規定に該当して消滅価値の減少を含む。する漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払いをするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの
  • 九 法第33条第1項第8号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 建築基準法第11条第1項の規定による命令又は港湾法昭和25年法律第218号第41条第1項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第11条第1項に規定する特定行政庁又は港湾法第41条第1項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
    • ロ 漁業法昭和24年法律第267号第39条第1項、海岸法昭和31年法律第101号第22条第1項又は電気通信事業法第141条第5項の規定による処分により消滅価値の減少を含む。ハにおいて同じ。した漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
    • ハ 鉱業法第53条同法第87条において準用する場合を含む。の規定による処分により消滅した鉱業権租鉱権を含む。 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
    • ニ 水道法昭和32年法律第177号第42条第1項の規定により買収される資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
  • 十 土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律昭和44年法律第58号の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業の施行者のその旨を証する書類
  • 十一 法第33条第4項第2号又は第3号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権以下この号において「対象資産」という。 これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第1項第8号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第4項第2号又は第3号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第2号から第4号の2まで又は第4号の5から第5号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払いをするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書
  • 十二 法第33条第4項第4号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第2号から第4号の2まで又は第4号の5から第5号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書

6 法第33条第3項法第33条の2第2項において準用する場合を含む。において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第19項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第1号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第2号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第1号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

7 法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第1項に規定する取得をした旨を証する書類とする。

8 法第33条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日同日が法第33条の5第1項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限までに、法第33条第1項に規定する譲渡した資産について同条第8項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産同条第1項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。の取得同条第1項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

9 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第22条第27項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按(あん)分して計算した金額とする。

2 施行令第22条第4項第1号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。

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