※第17条の2第1項第29号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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法第34条の2第5項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
〔通達34の2-18~〕
- 一 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
- 二 法第34条の2第2項第2号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ 土地等が法第34条の2第2項第2号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
- ロ 土地等が施行令第22条の8第2項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
- ハ 土地等が住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第6条第3項第1号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
- ニ 土地等が公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
- 三 法第34条の2第2項第3号の場合 次に掲げる書類
- イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第34条の2第2項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
- ロ 法第34条の2第2項第3号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第22条の8第5項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
- ハ 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第22条の8第4項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第5項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
- 四 法第34条の2第2項第4号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第6条第1項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
- 五 法第34条の2第2項第5号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第9条第2項に規定する特定空港の設置者の同法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第9条第2項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
- 六 法第34条の2第2項第6号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第6号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条の2第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 七 法第34条の2第2項第7号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第7号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 八 法第34条の2第2項第8号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第8号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下この項、第12項及び第14項において「中心市街地活性化法」という。)第61条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 九 法第34条の2第2項第9号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成16年政令第398号)第28条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成16年法律第110号)第7条第1項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第9号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第9号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第92条第1項の規定により指定した景観行政団体の長
- 十 法第34条の2第2項第10号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第10号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第118条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 十一 法第34条の2第2項第11号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第11号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第34条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 十二 法第34条の2第2項第12号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第14項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第1項に規定する団体である場合当該団体を所轄する都道府県知事
- ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第14項に規定する法人である場合 当該法人
- 十三 法第34条の2第2項第13号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第17項第1号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第15項第1号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十四 法第34条の2第2項第13号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第17項第2号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第15項第2号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第7条第7項第1号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第22条の8第16項第1号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十五 法第34条の2第2項第14号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十六 法第34条の2第2項第14号の2の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十七 法第34条の2第2項第15号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第16項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十八 法第34条の2第2項第16号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十九 法第34条の2第2項第17号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和49年法律第68号)第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
- 二十 法第34条の2第2項第18号の場合 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第19条第2項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
- 二十一 法第34条の2第2項第19号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第22条の8第22項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第22条の8第22項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
- 二十二 法第34条の2第2項第20号の場合 都市再開発法第7条の6第3項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第22条第3項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第8条第3項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
- 二十三 法第34条の2第2項第21号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第17項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第94条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
- 二十四 法第34条の2第2項第21号の2の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
- 二十五 法第34条の2第2項第22号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。)の法第34条の2第2項第22号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第22条の8第25項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
- 二十六 法第34条の2第2項第22号の2の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
- 二十七 法第34条の2第2項第23号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ 法第34条の2第2項第23号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
- ロ 法第34条の2第2項第23号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第22条の8第26項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
- 二十八 法第34条の2第2項第24号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章第4節又は自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
- 二十九 法第34条の2第2項第25号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第16条第2項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第25号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
2 施行令第22条の8第4項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第34条の2第2項第3号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3 施行令第22条の8第6項に規定する財務省令で定める要件は、法第34条の2第2項第3号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が170平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、150平方メートル)以上であることとする。
4 施行令第22条の8第8項第3号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和55年建設省令第12号)第14条第1項第2号(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)及び第3号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
5 施行令第22条の8第9項第3号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第31条第3項第3号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第22条の8第9項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第15号)第134条第1号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
6 施行令第22条の8第16項第1号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
7 施行令第22条の8第16項第1号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第5条第1項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第2条第2項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第2条第1項第3号から第7号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
8 施行令第22条の8第16項第1号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。- 二 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の1以下であること。
- 三 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号、第4号若しくは第11号に掲げる業務(同項第3号又は第4号に掲げる業務にあつては、同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第11号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第1号若しくは第14号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
9 施行令第22条の8第16項第1号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
10 施行令第22条の8第16項第1号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
11 施行令第22条の8第16項第1号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第8項第3号に掲げる要件とする。
12 施行令第22条の8第16項第2号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
- 一 中心市街地活性化法第49条第2項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第14項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第1号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第3号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第22条の8第17項第2号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第3号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第22条の8第17項第2号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第3号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
- 二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第2号から第4号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域
- 三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第7号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第14項第3号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
13 施行令第22条の8第16項第2号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
14 施行令第22条の8第16項第2号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。- 一 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第1号又は第2号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が10以上であること。
- 二 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第2号から第4号まで又は第7号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分の1以下であること。
- 三 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第7号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が10(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
15 法第34条の2第2項第13号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。- 一 法第34条の2第2項第13号イに掲げる事業 当該事業が施行令第22条の8第16項第1号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
- 二 法第34条の2第2項第13号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第22条の8第16項第2号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
16 法第34条の2第2項第15号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第22条の8第21項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
17 法第34条の2第2項第21号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第22条の8第23項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第34条の2第2項第21号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。- 一 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
- 二 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
18 施行令第22条の8第23項第5号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。- 一 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和42年運輸省令第27号。以下この号において「昭和42年改正規則」という。)附則第2項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和53年運輸省令第7号。以下この号において「昭和53年改正規則」という。)附則第2項の規定の適用に係る道路運送車両法第77条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和42年改正規則又は昭和53年改正規則の施行の際昭和42年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第57条第1号及び別表第2号又は昭和53年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第4の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
- 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)附則第2項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号又は第2号に掲げる営業に係る営業所の同法第4条第2項第1号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第7条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
19 第15条第4項の規定は、法第34条の2第2項各号の買取りをする者について準用する。
※第17条の2第1項第29号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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法第34条の2第5項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
〔通達34の2-18~〕
- 一 法第34条の2第2項第1号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
- 二 法第34条の2第2項第2号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ 土地等が法第34条の2第2項第2号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
- ロ 土地等が施行令第22条の8第2項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
- ハ 土地等が住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第6条第3項第1号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
- ニ 土地等が公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
- 三 法第34条の2第2項第3号の場合 次に掲げる書類
- イ 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第34条の2第2項第3号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
- ロ 法第34条の2第2項第3号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第22条の8第5項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
- ハ 国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第22条の8第4項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第5項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
- 四 法第34条の2第2項第4号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第6条第1項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
- 五 法第34条の2第2項第5号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第9条第2項に規定する特定空港の設置者の同法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第9条第2項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
- 六 法第34条の2第2項第6号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第6号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条の2第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 七 法第34条の2第2項第7号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第7号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 八 法第34条の2第2項第8号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第8号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下この項、第12項及び第14項において「中心市街地活性化法」という。)第61条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 九 法第34条の2第2項第9号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成16年政令第398号)第28条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成16年法律第110号)第7条第1項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第9号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第9号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第92条第1項の規定により指定した景観行政団体の長
- 十 法第34条の2第2項第10号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第10号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第118条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 十一 法第34条の2第2項第11号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第11号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第34条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
- 十二 法第34条の2第2項第12号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第14項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
- イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
- ロ 当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第1項に規定する団体である場合当該団体を所轄する都道府県知事
- ハ 当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第14項に規定する法人である場合 当該法人
- 十三 法第34条の2第2項第13号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第17項第1号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第15項第1号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十四 法第34条の2第2項第13号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第17項第2号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第15項第2号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第7条第7項第1号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第22条の8第16項第1号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十五 法第34条の2第2項第14号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十六 法第34条の2第2項第14号の2の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十七 法第34条の2第2項第15号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第16項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十八 法第34条の2第2項第16号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
- 十九 法第34条の2第2項第17号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和49年法律第68号)第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
- 二十 法第34条の2第2項第18号の場合 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第19条第2項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
- 二十一 法第34条の2第2項第19号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第22条の8第22項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第22条の8第22項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
- 二十二 法第34条の2第2項第20号の場合 都市再開発法第7条の6第3項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第22条第3項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第8条第3項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
- 二十三 法第34条の2第2項第21号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第17項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第94条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
- 二十四 法第34条の2第2項第21号の2の場合 被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
- 二十五 法第34条の2第2項第22号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。)の法第34条の2第2項第22号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第22条の8第25項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
- 二十六 法第34条の2第2項第22号の2の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
- 二十七 法第34条の2第2項第23号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ 法第34条の2第2項第23号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
- ロ 法第34条の2第2項第23号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第22条の8第26項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
- 二十八 法第34条の2第2項第24号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章第4節又は自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
- 二十九 法第34条の2第2項第25号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第16条第2項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第25号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
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