施行令第25条の10の2第2項に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第18条の13の5までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条、第18条の13の5、第18条の14の2及び第18条の15において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2 法第37条の11の3第2項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和28年大蔵省令第75号)第1条第2項に規定する発行日取引とする。
3 第1項の規定は、施行令第25条の10の2第4項において準用する同条第2項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
4 法第37条の11の3第3項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第18条の13の5までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第18条の12の2第1項第2号及び第3項第2号並びに第18条の13第2項第3号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第25条の10の3第5項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。)
- ロ 恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
- 二 当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第18条の13の7までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
- 三 法第37条の11の3第3項第1号に規定する口座の名称
- 四 当該口座に設ける勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定保管勘定及び同項第3号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第18条の12の2第3項において同じ。)の種類
- 五 法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第1項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第18条の13及び第18条の13の4第1項第3号において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第18条の13、第18条の13の5及び第18条の14の2において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第37条の11の3第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第1項又は第2項の規定の適用を受ける旨
5 施行令第25条の10の2第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第25条の10の2第10項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第18条の13の4第1項第3号において同じ。)の施行令第25条の10の2第10項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
- 二 施行令第25条の10の2第10項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第11項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
- 三 施行令第25条の10の2第10項に規定する移管元の特定口座(次号及び第8項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第10項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
- 四 移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
- 五 移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第37条の11第2項第4号に掲げる社債的受益権及び法第3条第1項第1号に規定する特定公社債(以下この条、第18条の13第2項第4号及び第18条の13の5第2項第5号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
6 施行令第25条の10の2第11項に規定する財務省令で定める事項は、同条第10項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
7 施行令第25条の10の2第11項第2号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第10項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
8 施行令第25条の10の2第11項第2号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 移管元の特定口座を開設している者につき施行令第25条の10の3第3項又は第25条の10の4第1項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
- 三 移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
9 施行令第25条の10の2第12項第2号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則第29条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第25条の12の3第1項の規定とする。
10 施行令第25条の10の2第14項第17号から第20号の2までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第1号及び第2号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までの規定又は施行令第25条の12の3第4項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第1号及び第2号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までに規定する事由又は施行令第25条の12の3第4項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第1号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第2号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第25条の10の2第14項第3号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第3号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。- 一 施行令第25条の10の2第14項第17号から第20号の2までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第24項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
- イ 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第100条第1項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第130号)第16条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第41条第1項(同法第65条の2第5項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第5条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第27条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第169条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第209条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第98条第1項第3号イに規定する取引残高報告書、同令附則第6条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成10年総理府・大蔵省令第32号)別表第8に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第6条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成10年総理府・大蔵省令第35号)別表第16に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成13年内閣府令第32号)第1条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成13年内閣府令第32号)第3条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第10に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
- ロ 顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第157条第1項第9号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第6条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第8に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第6条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第9に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条第2号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第2条第8項第3号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
- ハ 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第123条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第42条第1項第3号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人(第24項第1号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第683条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第125条の規定により読み替えられた会社法第683条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第166条第2項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第24項第1号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
- ホ 当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
- 二 施行令第25条の10の2第14項第17号から第20号の2までの上場株式等以外の株式等が同項第3号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
- イ 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
- ロ 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第60条第1項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までの規定又は施行令第25条の12の3第4項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
- 三 当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第25条の10の2第14項第17号に規定する上場等の日(同項第18号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第19号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第19号の2の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第20号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第20号の2の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前2月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
11 施行令第25条の10の2第14項第22号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 施行令第25条の10の2第14項第22号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
- 二 施行令第25条の10の2第14項第22号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第18条の13の4第3項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
- 三 施行令第25条の10の2第14項第22号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
- 四 当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第131条第3項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
12 施行令第25条の10の2第14項第23号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
13 施行令第25条の10の2第14項第23号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第35条第1項第7号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
14 施行令第25条の10の2第14項第23号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
15 施行令第25条の10の2第14項第24号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
16 施行令第25条の10の2第14項第24号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第25条の10の2第14項第24号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
- 二 当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第25条の10の2第14項第24号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
17 施行令第25条の10の2第14項第26号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
18 施行令第25条の10の2第14項第27号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第25条の10の2第14項第27号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第18条の13の4第1項第3号において同じ。)の施行令第25条の10の2第14項第27号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
- 二 非課税口座(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第24項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
- 三 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第37条の14第5項第3号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第5号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第7号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第8号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第1項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第5号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
- 四 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
- 五 移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
19 施行令第25条の10の2第14項第28号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第25条の10の2第14項第28号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第18条の13の4第1項第3号において同じ。)の施行令第25条の10の2第14項第28号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
- 二 未成年者口座(法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第24項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
- 三 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第37条の14の2第5項第3号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第4号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第5号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
- 四 当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
- 五 移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
20 施行令第25条の10の2第15項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 相続上場株式等移管依頼書(施行令第25条の10の2第15項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第15項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
- 二 施行令第25条の10の2第15項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
- 三 相続等口座(施行令第25条の10の2第14項第3号に規定する相続等口座をいう。次号及び第6号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第15項に規定する相続上場株式等をいう。第5号及び第23項から第25項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第15項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
- 四 相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
- 五 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
- 六 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
21 施行令第25条の10の2第15項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第4項に規定する住所等確認書類とする。
22 施行令第25条の10の2第15項に規定する財務省令で定めるものは、次条第1項第2号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
23 施行令第25条の10の2第15項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
24 施行令第25条の10の2第15項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第1号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までの規定又は施行令第25条の12の3第4項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。- 一 施行令第25条の10の2第14項第3号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
- イ 第10項第1号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
- ロ 施行令第25条の10の2第14項第13号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
- ハ 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前10年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第10項第1号ハに掲げるものを除く。)
- 二 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第60条第1項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第2編第1章第4節第3款第2目若しくは第167条の7第4項から第7項までの規定又は施行令第25条の12の3の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
25 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第1号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第2号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。- 一 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
- 二 店頭売買株式等(施行令第25条の8第9項第2号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第67条の19の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
- 三 その他価格公表株式等(前2号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
- 四 前3号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
26 施行令第25条の10の2第16項において準用する同条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 施行令第25条の10の2第16項において準用する同条第10項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
- 二 施行令第25条の10の2第16項において準用する同条第10項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第4号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
- 三 施行令第25条の10の2第16項において準用する同条第10項に規定する相続等口座(次号及び第6号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第5号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
- 四 相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
- 五 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
- 六 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
27 第23項の規定は施行令第25条の10の2第16項において準用する同条第10項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第24項の規定は同条第16項において準用する同条第10項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第24項第1号中「第25条の10の2第14項第3号」とあるのは、「第25条の10の2第14項第4号」と読み替えるものとする。
28 第6項から第8項までの規定は、施行令第25条の10の2第15項の移管に係る同条第17項において準用する同条第11項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第2号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第6項中「同条第10項」とあるのは「同条第15項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第20項第3号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第8項において同じ。)の同号の特定口座」と、第7項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第15項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第10項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第8項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第25条の10の2第15項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第6項」とあるのは「第28項において準用する第6項」と読み替えるものとする。
29 第6項から第8項までの規定は、施行令第25条の10の2第16項において準用する同条第10項の移管に係る同条第17項において準用する同条第11項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第2号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第6項中「同条第10項」とあるのは「同条第16項において準用する同条第10項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第26項第3号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第8項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第8項中「同号」とあるのは「同条第16項において準用する同条第10項」と、「同条第10項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第7項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第25条の10の2第16項において準用する同条第10項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第6項」とあるのは「第29項において準用する第6項」と読み替えるものとする。
30 施行令第25条の10の2第17項において準用する同条第11項に規定する財務省令で定める場合は、同条第14項第3号又は第4号の贈与により取得した第20項第3号又は第26項第3号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第20項第3号又は第26項第3号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第17項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第26項第2号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
31 施行令第25条の10の2第18項において準用する同条第12項第2号に規定する財務省令で定める規定及び同条第25項第2号に規定する財務省令で定める規定は、第9項に規定する規定とする。
32 施行令第25条の10の2第20項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
- 二 施行令第25条の10の2第14項第22号の移管をした年月日
- 三 当該移管の際に施行令第25条の10の2第19項の規定による確認をした旨
- 四 当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
33 施行令第25条の10の2第22項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
- 二 施行令第25条の10の2第22項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第2号及び第4号に掲げる事項
- 三 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
- 四 当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第25条の10の2第20項各号に掲げる書類の提出年月日
施行令第25条の10の2第2項に規定する財務省令で定める基準は、同条第1項のそれぞれの特定口座に係る法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第18条の13の5までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条、第18条の13の5、第18条の14の2及び第18条の15において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2 法第37条の11の3第2項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和28年大蔵省令第75号)第1条第2項に規定する発行日取引とする。
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