※第18条の13の5第2項第10号トの改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)2通を作成し、法第37条の11の3第7項に規定するその年の翌年1月31日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第1号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
2 法第37条の11の3第7項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
- 一 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
- イ 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
- ロ 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
- 二 当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
- 四 当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
- 五 その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等の法第37条の11の4第1項に規定する差金決済をいう。第7号及び第9号において同じ。)に係る法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
- イ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
- ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
- ハ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
- ニ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
- ホ その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
- 六 その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
- イ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
- ロ 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第25条の10の11第4項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第37条の11の4第2項第1号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
- ハ イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 七 その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
- イ 当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
- ロ 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第37条の11の4第2項第1号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
(1) 当該差金決済に係る信用取引等(法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(2) (1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
- ハ イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 八 その年における当該特定口座についての法第37条の11の4第1項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第25条の10の11第9項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第3号の4に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
- 九 その年中に支払をした法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第5項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
- 十 その年中に交付した当該特定口座(法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第13号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
- イ 当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第25条の10の7第3項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
- ロ 種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
- ニ 当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第9条第1項第11号に掲げる収益の分配の額
- ホ 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第3条の3第3項(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第8条の3第3項(同条第2項第2号に係る部分に限る。)、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税の額
- ヘ 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第71条の31第2項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
- ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第4条の6の2第18項に規定する控除外国所得税相当額、同条第19項に規定する控除所得税相当額又は同条第28項に規定する通知外国法人税相当額
- チ 当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第3条の3第4項、第8条の3第4項又は第9条の2第3項に規定する外国所得税をいう。)の額
- 十一 その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第1項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 公社債の利子(所得税法第23条第1項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
- ロ 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
- ハ 法第3条の2に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
- ニ 投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
- ホ 所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
- ヘ 法第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第2項に規定する国外公社債等の利子等、第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
- 十二 当該特定口座につき法第37条の11の6第6項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
- 十三 法第37条の11の6第7項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
- 十四 当該特定口座につき施行令第25条の10の6の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
- 十五 その年において当該特定口座につき施行令第25条の10の5第1項の規定により施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
- 十六 当該特定口座を開設した者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
3 第1項(第11項において準用する場合を含む。)の場合において、第1項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第100条第1項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第98条第1項第3号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第1項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第5号に掲げる事項の記載は、要しない。
4 特定口座年間取引報告書の書式は、別表第7(1)による。
5 国税庁長官は、別表第7(1)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
6 確定申告書(法第37条の12の2第9項(法第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第123条第1項(第2号を除く。)(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第25条の9第13項において準用する施行令第25条の8第14項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第37条の11の3第9項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第12項第2号並びに第18条の14の2第2項第2号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第25条の10の10第7項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第18条の10第2項において準用する第18条の9第2項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
7 前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第18条の10第2項において準用する第18条の9第2項の記載がされているものとみなして、施行令第25条の9第13項において準用する施行令第25条の8第14項の規定を適用する。
8 法第37条の11の3第9項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第10項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
- ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
- 二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
- 二 前項第1号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10 金融商品取引業者等は、施行令第25条の10の10第3項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一 第8項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
11 第1項及び第2項の規定は、法第37条の11の3第8項ただし書又は第9項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
12 施行令第25条の10の10第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 施行令第25条の10の10第7項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
- 二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第2項第6号イからハまでに掲げる金額及び同項第7号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
※第18条の13の5第2項第10号トの改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)2通を作成し、法第37条の11の3第7項に規定するその年の翌年1月31日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第1号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
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