施行令第25条の13の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2第1項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項並びに第18条の15の9第2項第8号イにおいて同じ。)の提出(施行令第25条の13の2第1項に規定する提出をいう。次号及び次項並びに第18条の15の9第2項第8号イにおいて同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
- 二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
- 三 その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
2 施行令第25条の13の2第1項に規定する財務省令で定める書類は、第18条の12第4項に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3 施行令第25条の13の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2第2項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。同号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
- 二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
- 三 非課税口座に係る勘定の変更又は令和6年分以後の累積投資勘定の設定をしようとする旨及びその変更又は設定をしようとする勘定の年分
4 施行令第25条の13の2第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 移管前の営業所(施行令第25条の13の2第4項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
- 二 移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
- 三 施行令第25条の13の2第4項の移管を希望する年月日
5 施行令第25条の13の2第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項
- イ 非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2第6項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この項において同じ。) 当該非課税口座異動届出書に係る第1項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る同項第2号の金融商品取引業者等の法人番号
- ロ 非課税口座移管依頼書(施行令第25条の13の2第4項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この項及び第18条の15の8において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書の提出(施行令第25条の13の2第4項に規定する提出をいう。)をした者の氏名、生年月日及び住所並びに前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る同項第1号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号
- 二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出を受けた前条第15項第2号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
施行令第25条の13の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 二 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の区分
- 三 その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
2 施行令第25条の13の2第1項に規定する財務省令で定める書類は、第18条の12第4項に規定する書類(同項第1号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
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