更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第18条の17 株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例

法第38条第1項の規定により所得税法第225条第1項の調書を同一の個人又は同項第11号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する1回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の2の規定の適用については、同条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

2 法第38条第1項の規定による所得税法第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の3第1項第1号に掲げる法人、同項第2号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関若しくは同項第3号に掲げる法人又は同条第4項に規定する交付をする者法第38条第3項及び第5項に規定する交付の取扱者を含む。ごとに選択しなければならない。

3 法第38条第2項の規定により所得税法第228条第2項の調書を同一の者に対する1回の支払同項に規定する支払をいう。ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第97条の規定の適用については、同条第5項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

4 法第38条第2項の規定による所得税法第228条第2項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。

5 第2項又は前項の調書には、法第38条第1項又は第2項の規定によるものである旨を表示しなければならない。

法第38条第1項の規定により所得税法第225条第1項の調書を同一の個人又は同項第11号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する1回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の2の規定の適用については、同条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

2 法第38条第1項の規定による所得税法第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の3第1項第1号に掲げる法人、同項第2号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関若しくは同項第3号に掲げる法人又は同条第4項に規定する交付をする者法第38条第3項及び第5項に規定する交付の取扱者を含む。ごとに選択しなければならない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信