施行令第26条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第2号に掲げる家屋とする。- 一 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの
- イ 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第1号に掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))
- ロ 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第2号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第41条第1項に規定する耐震基準をいう。第8項第4号ロ及び第28項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
- 二 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの
- イ 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第1号に掲げる要件に該当するものである場合 法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の第2号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
- ロ 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第2号に掲げる要件に該当するものである場合 法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類
2 施行令第26条第8項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金とする。
3 施行令第26条第9項第2号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
4 施行令第26条第9項第3号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
5 施行令第26条第9項第4号から第6号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第3項に規定する指定基金とする。
6 施行令第26条第10項第5号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
7 施行令第26条第10項第5号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
8 法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書(当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第18条の23の2までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第26条の2第1項若しくは第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第18条の23第2項及び第3項並びに第18条の23の2の2第11項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。- 一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第18項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第10項に規定する認定住宅等(同条第19項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
- イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第26条第6項又は第25項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第6項又は第25項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和5年1月1日以後に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
- (1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築したこと。
- (2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を新築した年月日
- (3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築に係る施行令第26条第6項又は第25項に規定する対価の額
- (4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第26条第1項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が50平方メートル以上(これらの家屋が法第41条第18項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第19項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、40平方メートル以上50平方メートル未満)であること。
- (5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第41条第1項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第5項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第14項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
- ロ その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第26条第10項第5号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第2項第3号及び第18条の23の2第2項第3号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第26条第10項第5号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第2項第3号及び第18条の23の2第2項第3号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅等の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第21項並びに次条第1項第2号及び第2項第2号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)施行令第26条第9項第2号若しくは第3号に掲げる借入金、同条第10項第4号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第16項第2号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第6項又は第25項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し
(2) 施行令第26条第9項第4号に掲げる借入金、同条第12項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第13項第2号に掲げる債務、同条第16項第3号に掲げる借入金又は同条第18項第2号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第9項第4号イ及びロ、第12項第2号イ及びロ又は第13項第2号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(3) 施行令第26条第9項第5号に掲げる借入金、同条第16項第4号に掲げる借入金又は同条第18項第3号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第9項第5号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し
(4) 施行令第26条第9項第6号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類
(i) 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し
(ii) 施行令第26条第9項第6号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(5) 施行令第26条第9項第6号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第10項第3号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第16項第5号に掲げる借入金、同条第17項第2号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第18項第4号に掲げる借入金当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(i) 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第26条第9項第6号ロ(1)、第10項第3号イ、第16項第5号イ、第17項第2号イ又は第18項第4号イの抵当権の設定がされている場合当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(ii) 施行令第26条第9項第6号ロ(2)、第10項第3号ロ、第16項第5号ロ、第17項第2号ロ又は第18項第4号ロの確認がされた場合((ⅰ)に掲げる場合に該当する場合を除く。)それぞれ同条第9項第6号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第10項第3号ロに規定する国家公務員共済組合等、同条第16項第5号ロ若しくは第17項第2号ロに規定する使用者又は同条第18項第4号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類
- ハ その家屋が法第41条第10項第1号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第13項各号に掲げる書類
- ニ その家屋が法第41条第10項第2号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第14項各号に掲げる書類
- ホ その家屋が法第41条第10項第2号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第26条第22項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
- ヘ その家屋が法第41条第10項第3号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第16項に規定する書類
- ト その家屋が法第41条第10項第4号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第17項に規定する書類
- チ その家屋が令和6年1月1日以後に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第25項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第18項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第19項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)
- リ 法第41条第32項第1号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
- 二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第18項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第10項に規定する認定住宅等(同条第19項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
- イ 当該居住用家屋又は当該認定住宅等(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、これらの家屋及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(これらの家屋が令和5年1月1日以後に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
- (1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得したこと。
- (2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等を取得した年月日
- (3) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の取得に係る施行令第26条第6項又は第25項に規定する対価の額
- (4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が50平方メートル以上(これらの家屋が法第41条第18項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第19項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、40平方メートル以上50平方メートル未満)であること。
- (5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
- ロ その家屋が法第41条第10項第1号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合には、第13項各号に掲げる書類
- ハ その家屋が法第41条第10項第2号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第14項各号に掲げる書類
- ニ その家屋が法第41条第10項第2号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第26条第22項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
- ホ その家屋が法第41条第10項第3号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第16項に規定する書類
- ヘ その家屋が法第41条第10項第4号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合には、第17項に規定する書類
- 三 その者のその居住の用に供する家屋が法第41条第1項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類
- イ 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第1項第1号イ又はロに定める書類、同項第2号イ又はロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該既存住宅が令和5年1月1日以後に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
- (1) 当該既存住宅を取得したこと。
- (2) 当該既存住宅を取得した年月日
- (3) 当該既存住宅の取得に係る施行令第26条第6項に規定する対価の額
- (4) 当該既存住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
- (5) 当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
- ロ 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第41条第1項第3号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
- ハ 当該既存住宅が法第41条第10項に規定する認定住宅等に該当する家屋である場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- (1) 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第41条第10項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- (i) 当該既存住宅が法第41条第10項第1号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋である場合 第13項各号に掲げる書類
- (ii) 当該既存住宅が法第41条第10項第2号に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合 第14項各号に掲げる書類
- (iii) 当該既存住宅が法第41条第10項第2号に規定する特定建築物に該当する家屋である場合 施行令第26条第22項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書
- (iv) 当該既存住宅が法第41条第10項第3号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第16項に規定する書類
- (v) 当該既存住宅が法第41条第10項第4号に規定するエネルギー消費性能向上住宅に該当する家屋である場合 第17項に規定する書類
- (2) (1)に掲げる場合以外の場合 (1)(i)から(v)までに定める書類のうちいずれかの書類
- ニ 当該既存住宅に係る住宅の取得等が法第41条第1項に規定する買取再販住宅の取得又は同条第10項に規定する買取再販認定住宅等の取得である場合には、第18項に規定する書類
- 四 その者のその居住の用に供する家屋が法第41条第33項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
- イ 当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第1項第1号イに規定する登記事項証明書、同号ロに規定する書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該要耐震改修住宅が令和5年1月1日以後に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(5)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
- (1) 当該要耐震改修住宅を取得したこと。
- (2) 当該要耐震改修住宅を取得した年月日
- (3) 当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第26条第6項に規定する対価の額
- (4) 当該要耐震改修住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
- (5) 当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
- ロ 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第27項及び第28項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)別記第5号様式に規定する認定申請書又は第27項に規定する書類の写し、第28項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類
- (1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第41条第33項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
- (2) 当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。
- (3) 当該耐震改修をした年月日
- (4) 当該耐震改修に要した施行令第26条第6項に規定する費用の額
- ハ 当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第41条第1項第3号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し
- 五 その者のその居住の用に供する家屋が法第41条第1項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類
- イ 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し
- ロ 当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項(当該増改築等をした家屋が令和5年1月1日以後に法第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、(3)に掲げる事項を除く。)を明らかにする書類
- (1) 当該増改築等をした年月日
- (2) 当該増改築等に要した施行令第26条第6項に規定する費用の額
- (3) 当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実
- ハ 第19項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類
9 その者のその居住の用に供する家屋が、法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第4号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第10項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第26条第1項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し又は同法第2条第35号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
10 法第41条第1項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後8年内(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で法第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が令和4年若しくは令和5年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和6年若しくは令和7年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第13項若しくは第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第8項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後8年内のいずれかの年分の所得税につき同条第1項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第26項又は第29項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第1項及び第26項又は第29項の規定の適用を受けている旨並びに第22項第6号に掲げる年月日又は第25項第1号の居住の用に供した年月日及び第24項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第8項各号に定める書類の添付に代えることができる。
11 法第41条の2の3第2項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第8項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第1号イ、第4号ロ及び第5号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第2号イ、第3号イ及び第4号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
12 税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第61条第1項第2号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があつた日)の翌日から起算して5年を経過する日(同日前6月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から6月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。
13 施行令第26条第20項(同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第20項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。- 一 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第8条第1項の変更の認定があつた場合には、同令第9条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第10条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第15条に規定する通知書の写し)
- 二 当該家屋に係る第26条第1項若しくは第2項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
14 施行令第26条第21項(同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第21項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。- 一 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項の変更の認定があつた場合には、同令第46条の規定により読み替えられた同令第43条第2項に規定する通知書)の写し
- 二 当該家屋に係る第26条の2第1項若しくは第3項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
15 施行令第26条第22項(同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第22項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第9条第1項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第10条第1項又は第11条第1項の規定により受けた認定であることとする。
16 施行令第26条第23項(同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第23項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
17 施行令第26条第24項(同条第32項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第24項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
18 施行令第26条第33項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第42条の2の2第2項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
19 施行令第26条第33項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
- 一 施行令第26条第33項第1号に掲げる工事当該工事に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し若しくは同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- 二 施行令第26条第33項第2号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類
- 三 施行令第26条第33項第3号に掲げる工事当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- 四 施行令第26条第33項第4号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- 五 施行令第26条第33項第5号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
- 六 施行令第26条第33項第6号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類
20 施行令第26条第36項第1号に規定する財務省令で定める利率は、年0.2パーセントの利率とする。
21 施行令第26条第36項第3号に規定する財務省令で定める場合は、同項第1号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第41条第1項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第1項に規定する居住用家屋若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の2分の1に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
22 法第41条第27項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 法第41条第27項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
- 二 その者に係る法第41条第26項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
- 三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第41条第26項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
- 四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日
- 五 第3号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地
- 六 第3号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日
23 法第41条第27項に規定する法第41条の2の2第7項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第41条第26項の個人が法第41条の2の2第7項に規定する証明書とともに同条第1項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
24 法第41条第27項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第8項に規定する明細書(施行令第26条の2第1項若しくは第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
25 法第41条第30項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。- 一 法第41条第29項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第8項に規定する明細書
- 二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第41条第29項の家屋の第8項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
- 三 施行令第26条の2第1項若しくは第3項ただし書の規定により同条第1項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
- 四 その者に係る特定事由により法第41条第29項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
26 第8項及び前2項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第2条第1項第2号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。
27 法第41条第33項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
28 法第41条第33項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第41条の19の2第1項又は第41条の19の3第4項若しくは第6項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
29 施行令第26条第38項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第1項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第1項第1号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第2号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。
施行令第26条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第2号に掲げる家屋とする。- 一 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの
- イ 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第1号に掲げる要件に該当するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「床面積要件疎明書類」という。))
- ロ 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第2号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第41条第1項に規定する耐震基準をいう。第8項第4号ロ及び第28項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
- 二 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの
- イ 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第1号に掲げる要件に該当するものである場合 法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の第2号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
- ロ 当該家屋が施行令第26条第1項各号のいずれかに該当するもの及び同条第3項第2号に掲げる要件に該当するものである場合 法第41条第1項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした耐震基準に適合する旨を証する書類
2 施行令第26条第8項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金とする。
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