更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第18条の23の3 年末調整に係る所得金額調整控除

法第41条の3の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 法第41条の3の4第1項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
  • 二 法第41条の3の4第1項に規定する申告書を提出する居住者第4号において「申告者」という。の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。
  • 三 法第41条の3の4第1項の規定の適用を受けようとする旨
  • 四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
    • イ 申告者が特別障害者法第41条の3の3第4項第2号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。に該当するものとして法第41条の3の4第1項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
    • ロ 申告者が年齢23歳未満の扶養親族法第41条の3の3第4項第3号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。を有するものとして法第41条の3の4第1項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄並びにその所得税法第2条第1項第30号に規定する合計所得金額ハにおいて「合計所得金額」という。又はその見積額
    • ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者法第41条の3の3第4項第4号に規定する同一生計配偶者をいう。又は扶養親族を有するものとして法第41条の3の4第1項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
  • 五 その他参考となるべき事項

2 法第41条の3の4第1項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書同条第4項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。に、当該給与等の支払者個人を除く。の法人番号を付記するものとする。

3 所得税法施行規則第76条の2第5項から第9項までの規定は、法第41条の3の4第6項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第76条の3の規定は、法第41条の3の4第1項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第76条の2第5項第1号中「法第198条第4項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第41条の3の4第1項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第7項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第198条第4項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第41条の3の4第6項に規定する扶養親族等」と、同条第6項中「法第198条第4項」とあるのは「租税特別措置法第41条の3の4第6項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第7項中「法第198条第4項」とあるのは「租税特別措置法第41条の3の4第6項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第76条の3中「法第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第41条の3の4第1項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第4項」と、「、 これらの規定」とあるのは「、 同法第41条の3の4第1項」と同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第198条第2項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第198条第2項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第2項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。

4 法第41条の3の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第76条の2及び第93条の規定の適用については、同令第76条の2第5項第1号中「法第198条第4項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第198条第4項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第41条の3の4第1項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第198条第4項」と、同令第93条第1項第3号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第41条の3の4第1項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

法第41条の3の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 二 法第41条の3の4第1項に規定する申告書を提出する居住者第4号において「申告者」という。の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。
  • 四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
    • イ 申告者が特別障害者法第41条の3の3第4項第2号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。に該当するものとして法第41条の3の4第1項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
    • ロ 申告者が年齢23歳未満の扶養親族法第41条の3の3第4項第3号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。を有するものとして法第41条の3の4第1項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄並びにその所得税法第2条第1項第30号に規定する合計所得金額ハにおいて「合計所得金額」という。又はその見積額
    • ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者法第41条の3の3第4項第4号に規定する同一生計配偶者をいう。又は扶養親族を有するものとして法第41条の3の4第1項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
  • 五 その他参考となるべき事項

2 法第41条の3の4第1項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書同条第4項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。に、当該給与等の支払者個人を除く。の法人番号を付記するものとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信