法第41条の5第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。- 一 その年において生じた法第41条の5第7項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
- 二 特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第41条の5第7項第1号に規定する所有期間が5年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第3号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの
2 法第41条の5第5項に規定する財務省令で定める書類は、同条第4項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第7項第1号に規定する取得をいう。第4項及び第11項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第4項、第11項及び第12項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第11項において同じ。)の残高証明書とする。
3 前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第6項第5号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。)の法第41条の5第4項の規定の適用を受けようとする年の12月31日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第6項第5号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第26条の7第12項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
- 一 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
- 二 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第87条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第9条第1項第1号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第26条の7第12項第2号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号又は第2号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分
4 法第41条の5第7項第1号に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年3月15日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
5 施行令第26条の7第12項第1号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第41条の5第7項第4号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第10項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第18条の21第2項に規定する者とする。
6 施行令第26条の7第12項第1号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
- 一 住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
- 二 居住用財産を宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
- 三 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
- 四 住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
- 五 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第41条の5第7項第4号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第3号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第18条の21第6項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第18条の21第7項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
7 施行令第26条の7第12項第2号に規定する財務省令で定める者は、施行令第26条第11項に規定する者とする。
8 施行令第26条の7第12項第2号に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第9条第1項第1号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。
9 施行令第26条の7第12項第3号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第26条第14項に規定する法人とする。
10 施行令第26条の7第12項第4号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第26条第18項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
11 施行令第26条の7第16項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(その者が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
- 一 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第26条の7第5項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が50平方メートル以上であることを明らかにする書類
- 二 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
12 第3項の規定は、施行令第26条の7第16項の規定により提出する前項第2号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第3項中「第41条の5第4項の規定の適用を受けようとする年の12月31日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第41条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の12月31日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
法第41条の5第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第7項第1号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。- 一 その年において生じた法第41条の5第7項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
- 二 特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第41条の5第7項第1号に規定する所有期間が5年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第3号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの
2 法第41条の5第5項に規定する財務省令で定める書類は、同条第4項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第7項第1号に規定する取得をいう。第4項及び第11項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第4項、第11項及び第12項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第7項第4号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第11項において同じ。)の残高証明書とする。
・・・