更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第18条の3の2 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

法第35条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  • 一 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利以下この号において「土地等」という。の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記載した書類
    • イ 当該土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
    • ロ 当該土地等が、当該譲渡の時において、法第35条の3第1項に規定する低未利用土地等次号において「低未利用土地等」という。に該当するものであること。
    • ハ 当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。
    • ニ 当該土地等の法第35条の3第1項に規定する所有期間が5年を超えるものであること。
    • ホ 当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
    • ヘ ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無
  • 二 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第35条の3第2項第2号に規定する譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにするもの

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