更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第18条の5 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例

施行令第25条第11項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  • 一 施行令第25条第11項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し又は同法第32条第1項若しくは第2項に規定する協議に関する書類の写し
  • 二 施行令第25条第11項第2号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第6条第1項に規定する申請書の写し
  • 三 施行令第25条第11項第3号に掲げる発掘調査 文化財保護法第93条第2項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
  • 四 施行令第25条第11項第4号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し

2 法第37条第1項の表以下この条において「表」という。の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。をした個人が、法第37条第4項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得同条第1項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第37条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別同条第10項の規定により同条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該買換資産の同条第10項第1号に規定する地域若しくは同項第2号に規定する地域又はこれらの地域以外の地域の区分の別を含む。その他の明細を記載した書類を、同条第6項の確定申告書に添付しなければならない。

3 法第37条第5項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第11条第1項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

4 法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  • 一 表の第1号の上欄に掲げる資産三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市若しくは名古屋市の区域以下この項において「三鷹市等の区域」という。又は大田区若しくは大阪市の区域内にあるものに限る。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該譲渡をした資産以下この条において「譲渡資産」という。の所在地が三鷹市等の区域内である場合ロに掲げる場合を除く。 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等表の第1号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項において同じ。内である旨を証する書類
    • ロ 当該譲渡資産の所在地が横浜市、川崎市、堺市、神戸市、尼崎市又は西宮市の区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が施行令第25条第7項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の既成市街地等内である旨を証する書類
    • ハ 当該譲渡資産の所在地が大田区又は大阪市の区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する特別区の区長又は市長の当該譲渡資産の所在地が施行令第25条第7項に規定する国土交通大臣が指定する区域以外の地域内である旨を証する書類
  • 二 表の第1号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該取得をした資産以下この条において「買換資産」という。の所在地が三鷹市等の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域内である旨を証する書類
      • (1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第1号の下欄のイ及びロに掲げる区域同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。
      • (2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域ロ(2)において「市街化区域」という。以外の地域
    • ロ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域内である旨を証する書類
      • (1) 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域
      • (2) 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域
  • 三 表の第2号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該譲渡資産の所在地が表の第2号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第2条第1項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
    • ロ 当該譲渡資産の所在地が表の第2号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第2条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第9条第2項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
    • ハ 当該譲渡資産の所在地が表の第2号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第1項の規定により支払つたものである旨を証する書類
  • 四 表の第2号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長の当該買換資産の所在地が同欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類
  • 五 表の第3号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
    • ロ 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以下この号において「都市計画区域」という。内である場合当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第25条第10項に規定する人口集中地区ハ及び次号において「人口集中地区」という。の区域内である旨を証する書類
    • ハ 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
  • 六 表の第3号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業都市再開発法による市街地再開発事業をいう。の施行地域内である旨を証する書類当該買換資産の所在地が地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。の施行者が都市再開発法第7条の15第2項に規定する個人施行者、同法第8条第1項に規定する組合又は同法第50条の2第3項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
    • ロ 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
  • 七 表の第4号の下欄に掲げる資産駐車場の用に供される土地土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第25条第11項に規定する財務省令で定める書類

5 法第37条第1項の規定の適用を受ける資産が表の第4号に掲げる資産熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域以下この項において「熊谷市等の区域」という。内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び同条第10項に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。に該当する場合には、同条第6項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類表の第4号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第7号に定める書類とする。

  • 一 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類
    • イ 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域法第37条第10項に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。内である旨を証する書類
    • ロ 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
  • 二 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域熊谷市等の区域を除く。次号において同じ。内である場合に限る。 前号イに掲げる書類
  • 三 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合第1号に掲げる場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域内である場合を除く。 同号ロに掲げる書類

6 法第37条第8項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年3月15日同日が法第37条の2第2項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第37条第8項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

  • 一 申請者の氏名及び住所
  • 二 法第37条第8項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
  • 三 取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及び施行令第25条第21項の認定を受けようとする年月日
  • 四 その他参考となるべき事項

7 前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第25条第21項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

8 法第37条第9項において準用する法第33条第7項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。

施行令第25条第11項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  • 一 施行令第25条第11項第1号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し又は同法第32条第1項若しくは第2項に規定する協議に関する書類の写し
  • 二 施行令第25条第11項第2号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第6条第1項に規定する申請書の写し
  • 三 施行令第25条第11項第3号に掲げる発掘調査 文化財保護法第93条第2項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
  • 四 施行令第25条第11項第4号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し

2 法第37条第1項の表以下この条において「表」という。の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。をした個人が、法第37条第4項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得同条第1項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第37条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別同条第10項の規定により同条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該買換資産の同条第10項第1号に規定する地域若しくは同項第2号に規定する地域又はこれらの地域以外の地域の区分の別を含む。その他の明細を記載した書類を、同条第6項の確定申告書に添付しなければならない。

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