更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第18条の9 一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

第2条第1項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、第2条第2項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。

2 施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

  • 一 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目
    • イ 総収入金額については、一般株式等法第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。以下この項において同じ。の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
    • ロ 必要経費については、一般株式等の取得価額、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別
  • 二 譲渡所得 次に掲げる項目
    • イ 総収入金額については、一般株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
    • ロ 取得費及び譲渡に要した費用については、一般株式等の取得費、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別

3 法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

第2条第1項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める方法について、第2条第2項の規定は施行令第25条の8第10項において準用する施行令第1条の4第5項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。

2 施行令第25条の8第14項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

  • 一 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目
    • イ 総収入金額については、一般株式等法第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。以下この項において同じ。の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
    • ロ 必要経費については、一般株式等の取得価額、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別
  • 二 譲渡所得 次に掲げる項目
    • イ 総収入金額については、一般株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
    • ロ 取得費及び譲渡に要した費用については、一般株式等の取得費、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別

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