更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第19条の10 先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例

法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する1回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適用については、同条第1号、第2号及び第4号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

2 法第41条の15の2の規定による所得税法第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。

3 前項の調書には、法第41条の15の2の規定によるものである旨を表示しなければならない。

法第41条の15の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する1回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第90条の5の規定の適用については、同条第1号、第2号及び第4号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

2 法第41条の15の2の規定による所得税法第225条第1項の調書の提出は、同法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。

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