法第41条の19の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、当該家屋の所在地の地方公共団体の長の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 法第41条の19の2第2項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。- 一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(第19条の11の4第1項第1号イにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)
- 二 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(第19条の11の4第1項第1号ロにおいて「指定確認検査機関」という。)
- 三 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第19条の11の4第1項第1号ハにおいて同じ。)
- 四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅 瑕(か)疵(し)担保責任保険法人(第19条の11の4第1項第3号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)
3 法第41条の19の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 その者の法第41条の19の2第1項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第9項第1号及び第10項第7号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
- 二 当該住宅耐震改修に係る施行令第26条の28の4第2項に規定する合計額
- 三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第41条の19の2第1項に規定する補助金等(以下この号及び次条第10項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
- 四 当該住宅耐震改修に係る法第41条の19の2第1項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第10項第7号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
4 法第41条の19の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
法第41条の19の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、当該家屋の所在地の地方公共団体の長の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 法第41条の19の2第2項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。- 一 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(第19条の11の4第1項第1号イにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)
- 二 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(第19条の11の4第1項第1号ロにおいて「指定確認検査機関」という。)
- 三 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第19条の11の4第1項第1号ハにおいて同じ。)
- 四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅 瑕(か)疵(し)担保責任保険法人(第19条の11の4第1項第3号ロにおいて「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)
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