更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第19条の4 償還差益に対する分離課税等

施行令第26条の10第1項に規定する計算書の書式は、別表第9(1)による。

2 施行令第26条の11第1項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が3年であるものとする。

3 施行令第26条の11第1項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等以下この項において「短期国債等」という。の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が2月以内又は3月である場合において当該割合に小数点以下6位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が6月又は1年である場合において当該割合に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。を乗じて計算した金額とする。

4 施行令第26条の11第3項第2号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一 契約により振替外債施行令第26条の11第3項第2号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。の総額が引き受けられるものであること。
  • 二 各振替外債の金額が1億円を下回らないこと。
  • 三 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

施行令第26条の10第1項に規定する計算書の書式は、別表第9(1)による。

2 施行令第26条の11第1項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が3年であるものとする。

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