更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第19条の8 先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等

施行令第26条の23第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第41条の14第1項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

  • 一 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目
    • イ 総収入金額については、先物取引法第41条の14第1項に規定する先物取引をいう。ロ及び次条において同じ。の差金等決済同項に規定する差金等決済をいう。ロ及び同条において同じ。に係る利益又は損失の額及びその他の収入の別
    • ロ 必要経費については、先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した手数料等商品先物取引法施行規則平成17年農林水産省・経済産業省令第3号第100条の5に規定する手数料等又は金融商品取引業等に関する内閣府令第74条第1項に規定する手数料等をいう。次号ロにおいて同じ。及びその他の経費の別
  • 二 譲渡所得 次に掲げる項目
    • イ 総収入金額については、法第41条の14第1項第3号に規定する有価証券ロにおいて「有価証券」という。の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
    • ロ 取得費及び譲渡に要した費用については、有価証券の取得費、有価証券の譲渡のために要した手数料等及びその他の経費の別
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信