施行令第2条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一 当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。
- 二 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号)第12条第1号又は第2号(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)に掲げるものであること。