施行令第27条の4第6項第2号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2 施行令第27条の4第7項第1号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第6項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
3 施行令第27条の4第14項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第1号及び第8項において同じ。)は、同条第14項各号列記以外の部分に規定する分割等(以下この項及び第8項において「分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一 申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第141条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)
- 二 分割承継法人等(施行令第27条の4第14項に規定する分割承継法人等をいう。第5号及び第8項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 四 移転事業(施行令第27条の4第14項に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
- 五 分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
4 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
5 施行令第27条の4第14項の認定をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法により移転試験研究費の額(同項に規定する移転試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
6 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第4項又は第5項の処分があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第42条の4第19項第3号に規定する適用年度において、同項第5号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
8 施行令第27条の4第14項の届出は、分割等の日以後2月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
- 一 届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 四 分割法人等の分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割法人等が通算法人である場合(当該分割等事業年度終了の日が当該分割法人等に係る通算親法人の法第42条の4第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して3年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継法人等が通算法人である場合(当該分割承継等事業年度終了の日が当該分割承継法人等に係る通算親法人の同条第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して3年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度の施行令第27条の4第12項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間の同項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額に限る。)
9 施行令第27条の4第16項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後2月以内に、当該現物分配により同条第16項に規定する試験研究用資産(第16項及び第46項において「試験研究用資産」という。)の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。- 一 届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 三 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
10 施行令第27条の4第21項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第1号及び第15項において同じ。)は、同条第21項各号列記以外の部分に規定する分割等(以下この項及び第15項において「分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。- 一 申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 分割承継法人等(施行令第27条の4第21項に規定する分割承継法人等をいう。第5号及び第15項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 四 移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由
- 五 分割承継法人等が移転事業及び当該移転事業に係る試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
11 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
12 施行令第27条の4第21項の認定をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法により移転売上金額(同項第1号イに規定する移転売上金額をいう。以下この条において同じ。)及び移転試験研究費の額を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
13 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
14 第11項又は第12項の処分があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第42条の4第19項第3号に規定する適用年度において、同項第6号の2に規定する基準年度比売上金額減少割合(同項第13号に規定する基準年度比合算売上金額減少割合を含む。)及び同項第6号の3に規定する基準年度試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額及び移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。
15 施行令第27条の4第21項の届出は、分割等の日以後2月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。- 一 届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 四 分割法人等の基準事業年度(施行令第27条の4第18項に規定する基準事業年度をいう。以下この号において同じ。)開始の日又は分割承継法人等の基準事業年度開始の日のうちいずれか早い日からこれらの基準事業年度終了の日のうちいずれか遅い日までの期間内の日を含む当該分割法人等の各事業年度の売上金額(同項に規定する売上金額をいう。以下この号及び第45項第4号において同じ。)及び移転売上金額並びに同条第12項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(分割等の日を含む事業年度にあつては、当該分割等の日の前日以前の期間の売上金額及び移転売上金額並びに同項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額に限る。)
16 施行令第27条の4第23項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後2月以内に、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。- 一 届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 三 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
17 法人税法施行規則第26条の5第2項の規定は施行令第27条の4第26項第1号に規定する判定法人が旧事業(同条第28項第1号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第28項第1号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね5倍を超える資金借入れ等(同条第28項第1号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第26条の5第3項の規定は施行令第27条の4第30項において準用する法人税法施行令第113条の3第12項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第26条の5第4項の規定は施行令第27条の4第30項において準用する法人税法施行令第113条の3第13項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第26条の5第2項第1号イ(1)中「令第113条の3第10項第1号」とあるのは「租税特別措置法施行令第27条の4第28項第6号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第28項第5号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第113条の3第10項第2号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第27条の4第28項第5号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第113条の3第10項第3号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第27条の4第28項第5号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
18 施行令第27条の4第32項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等である場合には、第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項)とする。- 二 当該試験研究に要する費用の見込額(50万円を超えるものに限る。)
- 四 当該試験研究に係る施行令第27条の4第32項第2号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
- 八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
19 施行令第27条の4第32項第3号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。- 一 産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第2条第1号に掲げるものに限る。)でその発行する株式の全部又は一部が同法第17条第1項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第3号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類
- 二 特定研究成果活用事業者(産業競争力強化法第20条第1項に規定する認定特定研究成果活用支援事業者に該当する同法第19条第1項の投資事業有限責任組合の組合財産である株式を発行した法人(その発行する株式が初めて当該組合財産となつた直前において、その資本金の額が5億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該特定研究成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類及びイに規定する書類の写し
- イ 当該特定研究成果活用事業者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号イ及び第21項において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第3に掲げる法人をいう。以下この項及び第21項において同じ。)の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
- ロ 当該特定研究成果活用事業者の発行する株式が初めて当該組合財産となつた日から起算して10年を経過していないこと。
- 三 研究開発成果活用事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6第1項の規定により出資を受ける同項第1号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額が5億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該研究開発成果活用事業者の株主名簿の写し等のうち当該特別研究開発法人が株主として記載されている書類及びイに規定する書類の写し
- イ 当該研究開発成果活用事業者の役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されていること(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合に限る。)。
- ロ 当該研究開発成果活用事業者が当該特別研究開発法人から初めてその出資を受けた日から起算して10年を経過していないこと。
20 施行令第27条の4第32項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 三 当該試験研究に係る施行令第27条の4第32項第3号に規定する新事業開拓事業者等(第33項第3号及び第38項において「新事業開拓事業者等」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
- 七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
21 施行令第27条の4第32項第4号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。- 一 研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6第1項の規定により出資を受ける同項第3号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が5億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。) 当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第3号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次号及び第3号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
- 二 国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人から同法第22条第1項第8号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人から同法第29条第1項第7号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が5億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
- 三 公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人から同法第21条第2号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が5億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。) 当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
22 施行令第27条の4第32項第4号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。- 一 国立大学法人法施行令第3条第2項第1号に掲げる事業として行う研究開発
- 二 地方独立行政法人法施行令第4条第2号ロに掲げる研究開発
23 施行令第27条の4第32項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 二 当該試験研究が施行令第27条の4第32項第4号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第34項第2号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
- 四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
- 八 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
24 施行令第27条の4第32項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 三 当該試験研究に係る施行令第27条の4第32項第5号に規定する他の者(第38項第4号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 七 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
25 施行令第27条の4第32項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26 施行令第27条の4第32項第8号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等である場合には、第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項)とする。- 二 当該試験研究に要する費用の見込額(50万円を超えるものに限る。)
- 四 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
- 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
27 施行令第27条の4第32項第9号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令第2条第1号イからニまでに掲げるものとする。
28 施行令第27条の4第32項第9号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。- 一 当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
- 二 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
29 施行令第27条の4第32項第9号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第1号から第3号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第4号又は第5号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。- 一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
- 二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
- 三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
- 四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
- 五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
30 施行令第27条の4第32項第9号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 三 当該試験研究に係る施行令第27条の4第32項第9号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
- 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
31 施行令第27条の4第32項第10号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第42条の4第19項第1号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第32条(第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。- 一 当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
- 二 当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
32 施行令第27条の4第32項第10号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
33 施行令第27条の4第32項第10号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 三 当該試験研究に係る新事業開拓事業者等の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
- 四 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
- 五 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
34 施行令第27条の4第32項第11号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 二 当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
- 四 当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
- 五 当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
- 六 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
35 施行令第27条の4第32項第12号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 三 当該試験研究に係る施行令第27条の4第32項第12号に規定する他の者(第38項第9号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 四 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
36 施行令第27条の4第32項第13号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。- 一 施行令第27条の4第32項第13号に規定する知的財産権(次号及び第39項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
- 二 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第27条の4第32項第9号に規定する中小事業者等(第39項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
- 三 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
37 施行令第27条の4第33項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。- 一 施行令第27条の4第32項第1号に掲げる試験研究 法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第19項第1号に規定する試験研究費の額(次号及び第3号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第27条の4第32項第1号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第27条の4第32項第1号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第3条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第1号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第14条第1項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が認定した金額
- 二 施行令第27条の4第32項第7号に掲げる試験研究 法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額
- 三 施行令第27条の4第32項第14号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち、法第42条の4第7項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
38 施行令第27条の4第33項第2号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。- 一 施行令第27条の4第32項第2号に掲げる試験研究 当該法人の各事業年度の法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第27条の4第32項第2号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
- 二 施行令第27条の4第32項第3号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
- 三 施行令第27条の4第32項第4号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
- 四 施行令第27条の4第32項第5号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
- 五 施行令第27条の4第32項第8号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
- 六 施行令第27条の4第32項第9号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
- 七 施行令第27条の4第32項第10号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該新事業開拓事業者等の確認を受けた金額
- 八 施行令第27条の4第32項第11号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
- 九 施行令第27条の4第32項第12号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
39 施行令第27条の4第33項第4号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第42条の4第19項第1号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第27条の4第32項第13号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
40 施行令第27条の4第37項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第1号及び第45項において同じ。)は、同条第37項各号列記以外の部分に規定する分割等(以下この項及び第45項において「分割等」という。)の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。- 一 申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 分割承継法人等(施行令第27条の4第37項に規定する分割承継法人等をいう。第5号及び第45項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 五 分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員
41 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。
42 施行令第27条の4第37項の認定をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法により移転売上金額を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。
43 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。
44 第41項又は第42項の処分があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第42条の4第19項第3号に規定する適用年度において、同項第14号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。
45 施行令第27条の4第37項の届出は、分割等の日以後2月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。- 一 届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 四 分割法人等の分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割法人等が通算法人である場合(当該分割等事業年度終了の日が当該分割法人等に係る通算親法人の法第42条の4第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して3年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継法人等が通算法人である場合(当該分割承継等事業年度終了の日が当該分割承継法人等に係る通算親法人の同条第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日である場合に限る。)には、当該通算親法人の当該事業年度開始の日)から起算して3年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度の売上金額及び移転売上金額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間の売上金額及び移転売上金額に限る。)
46 施行令第27条の4第38項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後2月以内に、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。- 一 届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
- 二 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
- 三 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)
施行令第27条の4第6項第2号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2 施行令第27条の4第7項第1号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第6項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
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