更新日:2022年9月2日

租税特別措置法施行規則 第21条の12 保険会社等の異常危険準備金

施行令第33条の2第3項第1号から第9号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。

  • 一 施行令第33条の2第3項第1号に規定する保険 保険業法第3条第2項に規定する損害保険業免許、同法第185条第2項に規定する外国損害保険業免許又は同法第272条第1項に規定する登録以下この項において「免許等」という。に係る事業方法書等同法第4条第2項第2号に掲げる事業方法書、同法第187条第3項第2号に掲げる事業の方法書又は同法第272条の2第2項第2号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法昭和25年法律第177号第2条第2項及び第3項に規定する損害保険事業に係る相互保険
  • 二 施行令第33条の2第3項第2号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された航空保険
  • 三 施行令第33条の2第3項第3号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険
  • 四 施行令第33条の2第3項第4号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された風水害保険
  • 五 施行令第33条の2第3項第5号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された動産総合保険
  • 六 施行令第33条の2第3項第6号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された建設工事保険
  • 七 施行令第33条の2第3項第7号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険
  • 八 施行令第33条の2第3項第8号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険
  • 九 施行令第33条の2第3項第9号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険

2 法第57条の5第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 法第57条の5第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
  • 二 法第57条の5第12項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
  • 三 法第57条の5第12項に規定する分割又は現物出資の年月日
  • 四 法第57条の5第12項に規定する保険契約の種類
  • 五 法第57条の5第12項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
  • 六 その他参考となるべき事項

3 施行令第33条の2第18項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則平成8年大蔵省令第5号第105条の6第4項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第57条の5第6項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。

施行令第33条の2第3項第1号から第9号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。

  • 一 施行令第33条の2第3項第1号に規定する保険 保険業法第3条第2項に規定する損害保険業免許、同法第185条第2項に規定する外国損害保険業免許又は同法第272条第1項に規定する登録以下この項において「免許等」という。に係る事業方法書等同法第4条第2項第2号に掲げる事業方法書、同法第187条第3項第2号に掲げる事業の方法書又は同法第272条の2第2項第2号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法昭和25年法律第177号第2条第2項及び第3項に規定する損害保険事業に係る相互保険
  • 二 施行令第33条の2第3項第2号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された航空保険
  • 三 施行令第33条の2第3項第3号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険
  • 四 施行令第33条の2第3項第4号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された風水害保険
  • 五 施行令第33条の2第3項第5号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された動産総合保険
  • 六 施行令第33条の2第3項第6号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された建設工事保険
  • 七 施行令第33条の2第3項第7号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険
  • 八 施行令第33条の2第3項第8号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険
  • 九 施行令第33条の2第3項第9号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険

2 法第57条の5第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 法第57条の5第12項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
  • 二 法第57条の5第12項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
  • 三 法第57条の5第12項に規定する分割又は現物出資の年月日
  • 五 法第57条の5第12項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
  • 六 その他参考となるべき事項

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