更新日:2022年9月2日
法第61条の4第6項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第59条(同令第62条において準用する場合を含む。)又は第67条の規定により保存される同令第59条第1項(同令第62条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第67条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第61条の4第8項に規定する財務省令で定める書類は、同条第6項第2号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。