更新日:2022年9月2日
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(1) 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合都道府県知事の同法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項又は第51条の2第1項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2) (1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
3 前項第14号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第14号の一団の宅地の造成又は同項第15号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第14号又は第15号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第14号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第15号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
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(1) 国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合当該許可に係る通知の文書の写し
(2) 国土利用計画法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が
(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2) (1)の一団の宅地の造成が
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16 前項の規定により証明がされた場合には、
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(1) 前項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項
(2) 当該土地等につき
(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細
施行令第38条の4第10項第1号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
2 法第62条の3第4項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第2項第1号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第38条の4第4項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。
(1) 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合都道府県知事の同法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項又は第51条の2第1項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2) (1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
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