施行令第39条の13の2第1項に規定する財務省令で定める期間は、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間(通算子法人にあつては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)とする。
2 施行令第39条の13の2第5項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第4号に規定する貸出参加契約とする。
3 施行令第39条の13の2第7項に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。
施行令第39条の13の2第1項に規定する財務省令で定める期間は、法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間(通算子法人にあつては、同法第72条第5項第1号に規定する期間)とする。
2 施行令第39条の13の2第5項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第4号に規定する貸出参加契約とする。
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